○植木町の自然と生活環境を守る条例施行規則
平成4年6月30日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 生活環境の保全(第2条―第4条)
第3章 削除
第4章 自然環境の保全(第12条―第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、植木町の自然と生活環境を守る条例(平成4年植木町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 生活環境の保全
(家畜飼養施設の届出区域)
第2条 条例第25条に規定する規則で定める区域は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による区域を除く区域とする。
(家畜飼養施設の規模)
第3条 条例第25条に規定する規則で定める規模は、次の各号に掲げる家畜の種類ごとに、当該各号に掲げる数以上の家畜を飼養する施設とする。
(1) 牛 5頭
(2) 馬 5頭
(3) 豚 25頭
(4) めん羊 25頭
(5) 山羊 25頭
(6) 鶏(30日未満のひなを除く) 500羽
(家畜飼養施設の設置届出事項等)
第4条 条例第25条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 施設の所在地
(3) 設置予定期日
(4) 施設の面積
(5) 施設の構造
(6) 汚水、汚物の処理内容
2 条例第25条の規定による届出は、家畜飼養施設届出書(様式第1号)によってしなければならない。
3 町長は、前項の届出書に必要と認める図面及び書類を添付させることができる。
第3章 削除
第5条から第11条まで 削除
第4章 自然環境の保全
(保存樹、保存樹林の指定基準)
第12条 条例第29条第3号及び第4号の規定による保存樹及び保存樹林の指定基準は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 保存樹
次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上の樹木
イ 高さが10メートル以上の樹木
ウ 高さが3メートル以上の株立した樹木
(2) 保存樹林
次の条件に該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.0メートル以上である樹木が10本以上集団していること。
イ 樹木の集団する土地の面積が300平方メートル以上であること。
(所有者等の同意)
第13条 条例第30条第1項の規定によって所有者等の同意を得る場合は、指定同意書(様式第2号)によるものとする。
(指定等の告示)
第14条 条例第30条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について公示して行うものとする。
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 保護地区等の名称、所在地、面積
(3) 保護地区等の態様その他必要な事項
(所有者等への通知)
第15条 前条の場合において、保護地区等の指定等の告示をしたときは、その旨を記載した指定通知書(様式第3号)により当該保護地区等の所有者等に通知するものとする。
(標識の様式)
第16条 条例第31条第1項の規定に基づき設置する標識は、様式第4号による。
(保護地区における行為の届出)
第17条 条例第34条の規定による届出は、保護地区内の行為の届出書(様式第5号)によってしなければならない。
2 町長は、前項の届出書に必要と認める図面及び書類を添付させることができる。
3 次に掲げる行為については、第1項の規定は適用しない。
(1) 自家用のため小規模に木竹を伐採すること。
(2) 果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
(3) 山林の保有のため下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
(4) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
(5) 山林の保護管理又は野性鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。
(6) その他前各号に類する通常の管理行為又は軽易な行為をすること。
(保存樹、保存樹林に係る行為の許可申請)
第18条 条例第36条第1項に掲げるその保存に影響を及ぼす行為は、次に掲げる事項とする。
(1) 枝を切除すること。
(2) 樹皮を損傷すること。
(3) 根を切除すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか良好な生育を妨げる行為
2 条例第36条第1項のただし書の規定による許可の申請は、保存樹・保存樹林に関する行為の許可申請書(様式第6号)によってしなければならない。
3 条例第36条第2項の規定による届出は、保存樹・保存樹林に関する応急措置行為の届出書(様式第7号)によってしなければならない。
4 次に掲げる行為については、前2項の規定は、適用しない。
(1) 樹木、樹林の保育のために通常行われる行為をすること。
(2) 巣箱、給餌台、給水台等を設置すること。
(3) その他前2号に類する通常の管理行為又は軽易な行為をすること。
(みどりの保全員)
第19条 条例第39条の規定によるみどりの保全員は、町民のうちから町長が委嘱する。
2 みどりの保全員の定数は、10人以内で町長が定めるものとし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 みどりの保全員は、保護地区等の監視を行い、町の自然環境の保全に関する施策に協力し、自然保護の推進に当たるものとする。
4 みどりの保全員は、自然保護と緑化について町長に意見を述べることができる。
(緑地の基準)
第20条 条例第40条の規定による規則で定める緑地の基準は、次の表の左欄に掲げる公共施設の区分に応じ、同表の中欄に掲げる緑地対象地の面積に、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た面積以上とする。
公共施設の区分
緑地対象地
割合
1 公園
35/100
2 公営住宅
敷地面積に1から建築物の建築面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)を控除して得た数値を乗じて得たもの
50/100
3 学校
学校の敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得たもの
50/100
4 庁舎その他の公共施設
敷地面積に1から建ぺい率を控除して得た数値を乗じて得たもの
50/100
2 前項の建ぺい率は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第53条の規定により定められる建築物の建築面積の敷地面積に対する割合とする。
(工場、事業場等の緑地の基準)
第21条 条例第41条の規定による工場、事業場等の緑地の基準は、前条第1項に掲げる表中「4 庁舎その他の公共施設」の区分を準用する。
(開発行為の規模)
第22条 条例第43条第1項の規則で定める規模は、2,000平方メートルとする。
(開発行為の届出)
第23条 条例第43条第1項の規定による届出は、当該行為に着手しようとする日(当該行為が法令に基づく許可又は認可等を必要とする場合にあっては、当該許可又は認可等の申請をしようとする日)の30日前までに、土地開発行為届出書(様式第8号)によってしなければならない。
2 町長は、前項の届出書に必要と認める図面及び書類を添付させることができる。
第5章 雑則
(立入調査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式)
第24条 条例第45条第2項の規定により、立入調査を行う職員が携帯する身分を示す証明書は、様式第9号による。
附 則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成6年6月24日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月27日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第1号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の植木町工場設置奨励条例施行規則、植木町敬老年金給付条例施行規則、植木町老人医療費助成条例施行規則、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、植木町社会福祉会館条例施行規則、植木町農業振興補助金交付規則、旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則、植木町下水道管理条例施行規則、植木町立隣保館規則、植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、植木町簡易水道条例施行規則、植木町母子家庭医療費助成事業事務取扱規則、植木町老人医療事務取扱細則、植木町都市公園管理規則、植木町身体障害者福祉年金支給条例施行規則、植木町の自然と生活環境を守る条例施行規則、植木町乳幼児医療費助成条例施行規則、植木町身体障害者福祉法施行細則、植木町嘱託員設置規則、植木町老人福祉法施行細則、植木町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、植木町政治倫理条例施行規則、植木町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則、植木町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、植木町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、植木町営住宅管理規則及び植木町児童福祉法施行細則(以下「植木町工場設置奨励条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の植木町工場設置奨励条例施行規則等の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

様式第1号(第4条関係)

家畜飼養施設届出書

年  月  日

  植木町長    様

住所           

届出者              

氏名          印

  家畜飼養施設を下記のとおり設置するので届け出ます。

施設の所在地

 

設置予定年月日

 

施設面積

敷地         m 2

建物

棟       m 2

家畜の種類及び頭数

 

構造

床面

 

側壁

 

飼料取扱

扱室の有無          飼料入有無

汚水汚物の処理

ふん尿溜

構造

 

容積

 

処理方法

 尿 溜 ・ 浄化装置 ・ 地下浸透

 農地還元 ・ くみ取り ・ その他

放流する場合は放流先

 

備考

 

 備考1 届出者が法人のときは、主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。

   2 届出者の氏名(法人にあっては代表者の氏名)を自署する場合は、押印は不要です。

   3 届出書には、施設の構造、設備を明らかにした平面図及び見取図を添付してください。

様式第2号(第13条関係)

指定同意書

年  月  日

 

  植木町長    様

 

住所           

氏名          印

 

  私の所有(占有、管理)する土地(樹木・樹林)が植木町の自然と生活環境を守る条例第30条の規定により下記のとおり指定されることに同意します。

保護地区

保存樹・保存樹林

名称

 

名称

 

所在地

 

所在地

 

面積

 

本数又は面積

 

地区の様態

 

樹木樹林の態様

 

 備考 同意者が法人のときは、主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。

様式第3号(第15条関係)

指定通知書

年  月  日

 

          様

 

植木町長          印

  あなたが所有(占有、管理)する土地(樹木・樹林)について植木町の自然と生活環境を守る条例第30条の規定により下記のとおり指定しますので通知します。

保護地区

保存樹・保存樹林

名称

 

名称

 

所在地

 

所在地

 

面積

 

本数又は面積

 

地区の様態

 

樹木樹林の態様

 

指定番号

 

指定番号

 

指定年月日

年  月  日

指定年月日

年  月  日

様式第4号(第16条関係)



 

60cm

 

40

cm

 

保存樹(保存樹林、保護地区)

 この樹林(樹林・保護地区)は、植木町の自然と生活環境を守る条例により指定された保存樹(保存樹林、良好自然環境保護地区、歴史自然環境保護地区)です。

 この貴重な財産を町民みんなで大切に守ってゆきましょう。

 樹種(面積)

 指定番号

 指定年月日

植木町

様式第5号(第17条関係)

保護地区内の

行為

既着手行為

応急措置行為

の届出書

年  月  日

  植木町長    様

 

住所           

届出者氏名          印

電話           

 

  植木町の自然と生活環境を守る条例第34条の規定により下記のとおり届け出ます。

行為等の種類

1 予定行為・2 既着手行為・3 応急措置行為

保護地区の名称

 

指定番号

 

行為地

 

行為の種類及び内容

 

目的

 

規模

 

施行者

住所

氏名

         イメージ

期間

    年  月  日〜    年  月  日

 備考 裏面に掲げる事項を参照の上、記載してください。

 1 保護地区内の行為又は既着手行為には、位置図、平面図、行為地及びその付近の状況を明らかにした写真並びに次の行為の区分による図面を添付してください。

  (1) 建築物、工作物の新築等の場合、行為地付近の見取図、配置図、立面図

  (2) 広告物等の掲出又は設置の場合、付近の見取図及び立面図

  (3) 土石類の採取、水面の埋立て、干拓、宅地造成、土地の開墾その他土地の形質を変更する場合、断面図

 2 町長は、前項に規定する届出書に必要と認める図面及び書類を添付させることができる。

 3 応急措置行為のための行為には、前記の図面の提出は必要ありません。

 4 「保護地区の名称」欄には、良好自然環境保護地区、歴史自然環境保護地区の別を記載してください。

 5 「行為地及びその附近の状況」欄には、植生及び史跡、記念物の分布状況等を記載してください。

 6 「行為の種類及び内容」欄には、植木町の自然と生活環境を守る条例第34条第1項の事項を参照の上、記載してください。

 7 「目的」欄には、当該行為をする目的及びその必要性を具体的に記載してください。

 8 届出者の氏名(法人にあっては代表者の氏名)を自署する場合は、押印は不要です。

様式第6号(第18条関係)

保存樹・保存樹林に関する行為の許可申請書

年  月  日

  植木町長    様

 

住所           

申請者氏名          印

電話           

 

  保存樹(保存樹林)について下記の行為をしたいので、許可くださるよう植木町の自然と生活環境を守る条例第36条第1項の規定により申請します。

保存樹(保存樹林)

指定番号

 

行為地

 

行為の種類及び内容

 

目的

 

樹種・本数

 

期間

 

 備考 裏面に掲げる事項を参照の上、記載してください。

 1 申請者が法人のときは、主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。

 2 申請者の氏名(法人にあっては代表者の氏名)を自署する場合は、押印は不要です。

 3 「行為の種類及び内容」欄には、植木町の自然と生活環境を守る条例施行規則第18条第1項各号に掲げる事項を参照の上、記載してください。

様式第7号(第18条関係)

保存樹・保存樹林に関する応急措置行為の届出書

年  月  日

  植木町長    様

 

住所           

届出者 氏名           

電話           

 

  保存樹(保存樹林)について非常災害のために必要な応急措置として下記の行為を行いましたが、植木町の自然と生活環境を守る条例第36条第2項の規定により届け出ます。

保存樹(保存樹林)

指定番号

 

行為地

 

行為の種類及び内容

 

樹種・本数

 

行為の原因

 

行為の日時

 

 備考 裏面に掲げる事項を参照の上、記載してください。

 1 届出者が法人のときは、主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。

 2 「行為の種類及び内容」欄には、植木町の自然と生活環境を守る条例施行規則第18条第1項各号に掲げる事項を参照の上、記載してください。

 3 「行為の原因」欄には、非常災害の態様等を詳しく記載してください。

様式第8号(第23条関係)

土地開発行為届出書

年  月  日

  植木町長    様

 

住所           

届出者 氏名          印

電話           

 

  次のとおり開発行為をしたいので、植木町の自然と生活環境を守る条例第43条の規定により届け出ます。

目的

 

開発行為の種類

 

行為地

鹿本郡植木町大字      字    番地    地目

行為地の状況

 

開発行為の面積

 

造成・建設又は採取の施行方法

工事の方法

 

切土又は盛土によって生ずるのりの高さ

 

開発行為に伴う土石の運搬方法

 

自然環境保全上の配慮

 

予定工事期間

     年  月  日から    年  月  日まで

備考

 

 備考 裏面に掲げる事項を参照の上、記載してください。

 1 届出書には、事業計画書、行為の平面図、断面図、給配水施設計画図行為地付近の地形図及び天然色写真、植生の復元計画書その他町長が必要と認める書類を添付してください。

 2 届出者又は施行者が法人のときは、主たる事務所の所在地、法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。

 3 届出者の氏名(法人にあっては代表者の氏名)を自署する場合は、押印は不要です。

 4 「行為地の状況」欄には、地況、植生、山林面積、樹種等を記載し、史跡、記念物等があるときは、その旨を記載し、分布図を添付してください。

 5 「備考」欄には次に掲げる事項を記入してください。

  (1) 工事施行者が予定されている場合は、工事施工予定者の住所

  (2) 他の法令の規定により当該行為が行政庁の許可、認可その他の処分又は届出を必要とするものであるときは、その旨を記載してください。

様式第9号(第24条関係)

(表)



 

8.0cm

 

6.0

cm

 

第     号 

身分証明書

職 氏名              

生年月日      年  月  日 

 上記の者は、植木町の自然と生活環境を守る条例第45条第1項の規定により立入調査を行うものであることを証明する。

    年  月  日

植木町長          印 

(裏)

 

植木町の自然と生活環境を守る条例(抜すい)

  (立入調査)

第45条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、その職員に保護地区内の土地、保存樹又は保存樹林の所在する土地若しくは工事現場又は建築物の敷地その他の場所に立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。