○植木町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成14年12月20日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、植木町健康福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の生涯を通じた健康づくりと、高齢者及び障がい者等の社会参加を促進する施設として、植木町健康福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 植木町健康福祉センター
(2) 位置 植木町大字岩野285番地29
(管理)
第4条 植木町健康福祉センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 センターの施設又は附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 町長は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公益を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 施設又は附属設備を破損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他管理上特に必要があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 町長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該の許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 前条各号に該当することが判明したとき。
(3) 第5条第2項による許可の条件に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(5) 使用許可を受けた施設又は附属設備を他人に転貸したとき。
(6) その他管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表第1別表第2又は別表第3に掲げる使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。
3 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者が故意又は重大な過失により施設及び附属設備を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
2 町長は、第7条の規定に基づく許可の取消し等によって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、第4条に規定する管理を法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせるときは、期間を定めて行わせるものとする。
3 指定管理者の指定の手続きについては、植木町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年植木町条例第7号)及び植木町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する規則(平成18年植木町規則第3号)によるものとする。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの維持管理及び運営に関する業務
(2) センター利用許可に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料金)
第13条 センターの管理を指定管理者が行う場合の利用料金は、別表第1別表第2及び別表第3に定める額を上限として、指定管理者が法第244条の2第9項の規定により、町長の承認を得て定めるものとする。
2 前項の場合において、利用者は、第8条第1項の規定にかかわらず、指定管理者が定めた利用料金を指定管理者に納めなければならない。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は返還を行うことができる。
(原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなったセンターの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(準用)
第15条 第5条から第7条まで及び第10条第1項の規定は、センターの管理を指定管理者が行う場合について準用する。この場合において必要な技術的読替は、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第5条早出し
使用の許可
利用の許可
使用
利用
町長
指定管理者
第6条見出し
使用の不許可
利用の不許可
第7条見出し
使用許可の取消し等
利用許可の取消し等
使用者
利用者
使用許可
利用許可
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の植木町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例の使用料に関する規定は、施行日以後の申請及び許可に係る使用料について適用し、施行日前の申請及び許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行日以後の申請及び許可に係る使用料について適用し、改正前の条例の規定により交付された特別券と回数券は、この条例の施行日以後引き続き使用することができる。なお、改正前に交付された回数券は、残りの金額に応じ施行日以後に交付する施設利用回数券に交換することができることとし、改正前にトレーニング室特別券、かつ、温水プール特別券の交付を受けた者、又は町外者で特別券の交付を受けた者で、当該特別券の有効期間が施行日以後も有する者にあっては、施行日以後の残日数を使用料の改定率で除して得た日数を、当該特別券の有効期間とする。ただし、端数が生じた場合は切り上げるものとする。
附 則(平成20年12月19日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の植木町健康福祉センターの設置及び管理に関する条例に規定する指定管理者が管理を行う場合の利用料金の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定管理者が業務を開始する日(以下この項において「開始日」という。)以後の許可について適用し、開始日前に町長が行った許可については、開始日以後の利用に係るものであっても、使用料の規定を適用する。なお、開始日前において交付された別表第2に掲げる回数券は、開始日以後の利用料金に応じ使用できるものとし、開始日前において交付され開始日以後において有効期間のある別表第2に掲げる特別券については、当該特別券の残日数を有効期間とする。
(利用料金の取扱い)
3 この条例の施行日以後センターの管理を行っている指定管理者(以下「指定管理者」という。この項及び次項において同じ。)が指定期間満了又は指定の取消しにより、その後のセンターの管理を新たな指定管理者(以下「新指定管理者」という。)に行わせる場合の利用料金は、次のとおりとする。
(1) 新指定管理者が定めた利用料金は、新指定管理者が業務を開始する日(以下この項において「業務開始日」という。)以後の許可について適用する。
(2) 業務開始日前の指定管理者が行った許可については、業務開始日以後の利用に係るものであっても、許可を行った指定管理者が定めた利用料金を適用する。
(3) 業務開始日前に交付された回数券は、業務開始日以後の利用料金に応じ使用できるものとする。
(4) 業務開始日以後において業務開始日前に交付された有効期間のある特別券については、当該特別券の残日数を有効期間とする。
(センターの管理が指定管理者から町長へ移行したときの取扱い)
4 指定管理者が指定期間満了又は指定の取消し等により、その後のセンターの管理を町長が行う場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用料の規定は、町長が管理を開始する日(以下この項において「管理開始日」という。)以後の許可について適用する。
(2) 管理開始日前の指定管理者が行った許可については、管理開始日以後の使用に係るものであっても、許可を行った指定管理者が定めた利用料金を適用する。
(3) 管理開始日前に交付された回数券は、管理開始日以後の使用料に応じ使用できるものとする。
(4) 管理開始日以後において管理開始日前に交付された有効期間のある特別券については、当該特別券の残日数を有効期間とする。

別表第1(第8条関係)
区分
9時から12時まで
13時から17時まで
18時から21時まで
冷暖房料
(1時間当たり)
視聴覚室
営利を目的として使用しない場合
600円
800円
1,000円
300円
営利を目的として使用する場合
1,800円
2,400円
3,000円
300円
会議室
営利を目的として使用しない場合
600円
800円
1,000円
300円
営利を目的として使用する場合
1,800円
2,400円
3,000円
300円
集団検診室
営利を目的として使用しない場合
2,000円
3,000円
3,000円
800円
営利を目的として使用する場合
6,000円
9,000円
9,000円
800円

別表第2(第8条関係)
区分
金額
温水プール
普通券(当日に限る。)
中学生以上65歳未満
400円
小学生以下
200円
65歳以上・障がい者
200円
小学生以下の障がい者
100円
特別券
1年券(年間回数制限なし)
中学生以上65歳未満
36,000円
小学生以下
18,000円
65歳以上・障がい者
18,000円
小学生以下の障がい者
9,000円
6月券(6月間回数制限なし)
中学生以上65歳未満
27,000円
小学生以下
14,000円
65歳以上・障がい者
14,000円
小学生以下の障がい者
7,000円
3月券(3月間回数制限なし)
中学生以上65歳未満
18,000円
小学生以下
9,000円
65歳以上・障がい者
9,000円
小学生以下の障がい者
5,000円
トレーニング室
普通券(当日に限る。)
中学生以上65歳未満
300円
65歳以上・障がい者
200円
特別券
1年券(年間回数制限なし)
中学生以上65歳未満
27,000円
65歳以上・障がい者
18,000円
6月券(6月間回数制限なし)
中学生以上65歳未満
20,000円
65歳以上・障がい者
14,000円
3月券(3月間回数制限なし)
中学生以上65歳未満
14,000円
65歳以上・障がい者
9,000円
電磁付椅子
1日1回20分
中学生以上
100円
温水プール・トレーニング室セット
普通券(当日に限る。)
中学生以上65歳未満
500円
65歳以上・障がい者
300円
特別券
1年券(年間プール・トレーニング室回数制限なし)
中学生以上65歳未満
55,000円
65歳以上・障がい者
33,000円
6月券(6月間プール・トレーニング室回数制限なし)
中学生以上65歳未満
41,000円
65歳以上・障がい者
25,000円
3月券(3月間プール・トレーニング室回数制限なし)
中学生以上65歳未満
27,000円
65歳以上・障がい者
16,000円
施設利用回数券
100円券12枚つづり
1,000円
100円券37枚つづり
3,000円
100円券62枚つづり
5,000円

別表第3(第8条関係)
施設器具
1回の使用
簡易ステージ
1,000円
演台
200円
移動式鏡
100円
アンプ・スピーカーセット
3,000円
ワイヤレスマイク装置ハンド型
500円
ワイヤレスマイク装置タイピン型
500円
ワイヤレスマイク装置ヘッドホン型
500円
有線マイク装置ハンド型
500円
マイクスタンド床上型
50円
マイクスタンド卓上型
50円
プロジェクター
1,000円
視聴覚室放送機器
1,000円
視聴覚室スクリーン
100円
その他
1kw当たり
音響機器持込み
200円
プロジェクター持込み
200円
照明機器持込み
200円