○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成15年3月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認(第2号にあっては処分)を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するために適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 植木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年植木町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第3条第1項又は第4条第2項に掲げる業務が3年を超えることが明らかで、かつ、5年以内に完了することが見込まれる業務に従事させる場合
(2) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により採用された職員の任期が3年(前条各号に該当する場合にあっては5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給
給料月額(円)
1
376,000
2
425,000
3
478,000
4
544,000
5
621,000
6
726,000
7
850,000
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第8条 第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級及び号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定に基づき定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給与条例の特例)
第9条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年植木町条例第13号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条から第9条の2まで、第16条の2及び第19条の規定は、特定任期付職員には適用しない。
2 特定任期付職員についての給与条例第2条第9条の4及び第18条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、第9条の4中「医療職給料表(一)」とあるのは「医療職給料表(一)又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年植木町条例第4号)第7条第1項の給料表」と、第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」と、「100分の160」とあるのは「100分の180」とする。
3 給与条例第7条の2及び第16条の2の規定は、第3条の規定により採用された職員には適用しない。
4 給与条例第7条の2から第9条の2まで、第10条の2及び第16条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。
5 任期付短時間勤務職員についての給与条例第10条第2項第2号第13条第2項及び第19条の3の規定の適用については、給与条例第10条第2項第2号中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年植木町条例第4号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)」と、第13条第2項及び第19条の3中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(特殊勤務手当条例の特例)
第10条 任期付短時間勤務職員についての植木町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年植木町条例第16号)第13条の規定の適用については、同条見出し中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、同条中「再任用短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)」とあるのは「任期付短時間勤務職員(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年植木町条例第4号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員をいう。)」と、同条中「植木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年植木町条例第6号)第2条第3項」とあるのは「植木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年植木町条例第6号)第2条第4項」とする。
(技能労務職給与条例の特例)
第11条 任期付短時間勤務職員についての技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和46年植木町条例第28号。以下「技能労務職給与条例」という。)第18条及び第19条の規定の適用については、技能労務職給与条例第18条中「再任用短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)」とあるのは「任期付短時間勤務職員(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年植木町条例第4号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)」と、第19条見出し中「再任用職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、同条中「再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、任期付職員制度に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年11月25日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第29号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年11月26日条例第25号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。