○植木町職員の地域手当に関する規則
平成18年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年植木町条例第4号。以下「給与条例」という。)第9条の3及び第9条の4に定める地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与条例第9条の3の規定による地域手当)
第2条 給与条例第9条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(端数計算)
第3条 給与条例第9条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第18条第4項、同条第5項、第19条第3項及び第21条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(支給地域等の見直し)
第4条 給与条例第9条の3第1項の規則で定める地域及び第2条第2項の地域手当の級地については、10年ごとに見直すのを例とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(暫定指定地域)
2 給与条例第9条の3第1項の規則で定める地域のうち別表第1に掲げられていない地域に係る同条第2項の地域手当の級地は、当分の間、附則別表第1に定めるとおりとする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例第9条の3の規定による地域手当の支給割合)
3 平成22年3月31日までの間における給与条例第9条の3第2項各号の規則で定める割合は、附則別表第2のとおりとする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例第9条の4の規定による地域手当の支給割合)
4 平成22年3月31日までの間における給与条例第9条の4の規則で定める割合は、100分の14とする。

附則別表第1(附則第2項関係)
都道府県
暫定指定地域
級地
神奈川県
横須賀市
4級地
三浦郡葉山町
5級地
大阪府
堺市 東大阪市
4級地
岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市
5級地
福岡県
北九州市
6級地
長崎県
長崎市
6級地
備考 この表の暫定指定地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市又は町の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

附則別表第2(附則第3項関係)
支給割合
支給地域等
100分の13
東京都のうち
特別区
100分の11
東京都のうち
八王子市 立川市 武蔵野市 府中市 調布市 町田市 国分寺市 国立市 狛江市 多摩市 稲城市 西東京市
神奈川県のうち
横浜市 川崎市 鎌倉市
愛知県のうち
名古屋市
大阪府のうち
大阪市 吹田市 高槻市 守口市 箕面市
兵庫県のうち
西宮市 芦屋市 宝塚市
100分の10
東京都のうち
三鷹市
神奈川県のうち
横須賀市
京都府のうち
京都市
大阪府のうち
堺市 豊中市 池田市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 東大阪市
兵庫県のうち
神戸市 尼崎市
100分の7
埼玉県のうち
さいたま市
千葉県のうち
千葉市
大阪府のうち
高石市
福岡県のうち
福岡市
100分の6
神奈川県のうち
三浦郡葉山町
大阪府のうち
岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 和泉市
兵庫県のうち
伊丹市
100分の5
埼玉県のうち
和光市
東京都のうち
福生市 清瀬市
神奈川県のうち
厚木市
大阪府のうち
門真市
100分の4
宮城県のうち
仙台市
茨城県のうち
つくば市
埼玉県のうち
川越市 川口市 所沢市 越谷市 戸田市 朝霞市 志木市
千葉県のうち
市川市 船橋市 松戸市 柏市 浦安市 四街道市
東京都のうち
青梅市 昭島市 小平市 日野市 東村山市 あきる野市
神奈川県のうち
平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市 海老名市
静岡県のうち
静岡市
滋賀県のうち
大津市
京都府のうち
宇治市
大阪府のうち
羽曳野市
奈良県のうち
奈良市 大和郡山市
広島県のうち
広島市
100分の3
北海道のうち
札幌市
茨城県のうち
取手市
埼玉県のうち
草加市
千葉県のうち
成田市 印西市
東京都のうち
武蔵村山市
神奈川県のうち
小田原市 三浦市
愛知県のうち
岡崎市
京都府のうち
向日市
大阪府のうち
柏原市
兵庫県のうち
姫路市 明石市
和歌山県のうち
和歌山市
岡山県のうち
岡山市
福岡県のうち
北九州市
長崎県のうち
長崎市
100分の2
茨城県のうち
水戸市 土浦市 守谷市
埼玉県のうち
鶴ヶ島市
千葉県のうち
富津市 袖ヶ浦市
愛知県のうち
刈谷市 豊田市 豊明市
三重県のうち
鈴鹿市
滋賀県のうち
草津市
奈良県のうち
天理市
100分の1
宮城県のうち
名取市 多賀城市
茨城県のうち
日立市 古河市 龍ヶ崎市 牛久市 ひたちなか市 筑西市
栃木県のうち
宇都宮市 鹿沼市 小山市 大田原市
群馬県のうち
前橋市 高崎市 太田市
埼玉県のうち
熊谷市 行田市 飯能市 加須市 東松山市 春日部市 鴻巣市 上尾市 入間市 久喜市 三郷市 坂戸市 比企郡のうち鳩山町 北埼玉郡のうち北川辺町 北葛飾郡のうち栗橋町及び杉戸町
千葉県のうち
野田市 茂原市 佐倉市 東金市 市原市 流山市 八街市 白井市 印旛郡のうち酒々井町及び栄町
神奈川県のうち
秦野市
富山県のうち
富山市
石川県のうち
金沢市
福井県のうち
福井市
山梨県のうち
甲府市
長野県のうち
長野市 松本市 諏訪市
岐阜県のうち
岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市
静岡県のうち
浜松市 沼津市 三島市 富士宮市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 御殿場市 袋井市
愛知県のうち
豊橋市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 津島市 碧南市 安城市 西尾市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 大府市 知多市 知立市 愛西市 弥富市 西春日井郡のうち豊山町 西加茂郡のうち三好町
三重県のうち
津市 四日市市 桑名市 名張市 伊賀市
滋賀県のうち
彦根市 長浜市 守山市
京都府のうち
亀岡市 京田辺市 相楽郡木津町
大阪府のうち
河内長野市 藤井寺市 泉南市 四條畷市 交野市 阪南市 泉南郡のうち熊取町及び田尻町 南河内郡のうち太子町
兵庫県のうち
加古川市 三木市 三田市
奈良県のうち
大和高田市 橿原市 桜井市 香芝市 宇陀市 生駒郡のうち斑鳩町 北葛城郡のうち王寺町
和歌山県のうち
橋本市
広島県のうち
廿日市市 安芸郡のうち海田町及び坂町
山口県のうち
周南市
香川県のうち
高松市
福岡県のうち
筑紫野市 春日市 太宰府市 前原市 福津市 糟屋郡のうち宇美町及び粕屋町
備考 この表の支給地域等欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
附 則(平成21年3月30日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)
都道府県
支給地域
級地
北海道
札幌市
6級地
宮城県
仙台市
5級地
名取市 多賀城市
6級地
茨城県
取手市
2級地
つくば市
3級地
水戸市 土浦市 守谷市
4級地
日立市 古河市 牛久市 ひたちなか市
5級地
龍ヶ崎市 筑西市
6級地
栃木県
宇都宮市
5級地
鹿沼市 小山市 大田原市
6級地
群馬県
前橋市 高崎市 太田市
6級地
埼玉県
和光市
2級地
さいたま市 志木市
3級地
鶴ヶ島市
4級地
川越市 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 東松山市 越谷市 戸田市 入間市 朝霞市 三郷市
5級地
熊谷市 春日部市 鴻巣市 上尾市 草加市 久喜市 坂戸市 比企郡鳩山町 北埼玉郡北川辺町 北葛飾郡栗橋町 北葛飾郡杉戸町
6級地
千葉県
成田市 印西市
2級地
船橋市 浦安市 袖ヶ浦市
3級地
千葉市 市川市 松戸市 富津市 四街道市
4級地
茂原市 佐倉市 柏市 市原市 白井市
5級地
野田市 東金市 流山市 八街市 印旛郡酒々井町 印旛郡栄町
6級地
東京都
特別区
1級地
武蔵野市 町田市 国分寺市 国立市 福生市 狛江市 清瀬市 多摩市 稲城市 西東京市
2級地
八王子市 立川市 府中市 昭島市 調布市 小平市 日野市
3級地
三鷹市 青梅市 東村山市 あきる野市
4級地
武蔵村山市
6級地
神奈川県
鎌倉市 厚木市
2級地
横浜市 川崎市 海老名市
3級地
藤沢市 茅ヶ崎市 相模原市 大和市
4級地
平塚市 秦野市
5級地
小田原市 三浦市
6級地
富山県
富山市
6級地
石川県
金沢市
6級地
福井県
福井市
6級地
山梨県
甲府市
5級地
長野県
長野市 松本市 諏訪市
6級地
岐阜県
岐阜市 大垣市 多治見市 美濃加茂市
6級地
静岡県
静岡市 沼津市 御殿場市
5級地
浜松市 三島市 富士宮市 富士市 磐田市 焼津市 掛川市 袋井市
6級地
愛知県
名古屋市 刈谷市 豊田市
3級地
豊明市
4級地
瀬戸市 碧南市 西尾市 大府市 知多市
5級地
豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市 津島市 安城市 犬山市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 知立市 愛西市 弥富市 西春日井郡豊山町 西加茂郡三好町
6級地
三重県
鈴鹿市
4級地
津市 四日市市
5級地
桑名市 名張市 伊賀市
6級地
滋賀県
大津市 草津市
4級地
守山市
5級地
彦根市 長浜市
6級地
京都府
京都市
4級地
宇治市 亀岡市 京田辺市
5級地
向日市 相楽郡木津町
6級地
大阪府
大阪市 守口市 門真市
2級地
吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 高石市
3級地
豊中市 池田市 枚方市 茨木市 八尾市
4級地
河内長野市 和泉市 羽曳野市 藤井寺市
5級地
柏原市 泉南市 四條畷市 交野市 阪南市 泉南郡熊取町 泉南郡田尻町 南河内郡太子町
6級地
兵庫県
芦屋市
2級地
西宮市 宝塚市
3級地
神戸市 尼崎市
4級地
伊丹市 三田市
5級地
姫路市 明石市 加古川市 三木市
6級地
奈良県
天理市
3級地
奈良市 大和郡山市
4級地
大和高田市 橿原市
5級地
桜井市 香芝市 生駒郡斑鳩町 北葛城郡王寺町
6級地
和歌山県
和歌山市 橋本市
6級地
岡山県
岡山市
6級地
広島県
広島市
4級地
廿日市市 安芸郡海田町 安芸郡坂町
6級地
山口県
周南市
6級地
香川県
高松市
6級地
福岡県
福岡市
4級地
筑紫野市 春日市 太宰府市 前原市 福津市 糟屋郡宇美町 糟屋郡粕屋町
6級地
備考 この表の支給地域等欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。