○植木町訪問入浴サービス事業実施要綱
平成21年12月28日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この要綱は、植木町障害者地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年植木町規則第23号)に基づき、歩行が困難な在宅の障害者及び障害児であって、移送に耐えられない等の事情により通所が困難な者に、その健康及び衛生の保持を図るため入浴の機会を提供する訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、植木町に居住する障害者及び障害児で、自宅での入浴が困難な次に掲げる者とする。
(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害者で、法第21条第1項の規定による障害程度区分が6のもの
(2) 法に規定する障害児で、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)が重度のものであり、かつ、気管切開を施術されているため自宅での入浴が困難な児童
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、前条の対象者に対し、移動入浴車を派遣し、入浴及びこれに伴う介護を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 町長は、事業の全部又は一部を民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年9月16日付老福第27号・社更第187号厚生省大臣官房老人保健福祉部長・厚生省社会局長通知)の要件を満たしている事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業者登録)
第5条 事業の委託を受けようとする事業者は、事前に植木町訪問入浴サービス事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し登録の適否を決定し、植木町訪問入浴サービス事業者登録(決定・却下)通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。
(管理者)
第6条 前条第2項の規定により決定通知を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、事業所毎に専らその職務に従事する常勤の管理者をおかなければならない。ただし、事業の管理上支障がない場合は、当該事業の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(登録事業者の届出義務)
第7条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに植木町訪問入浴サービス事業者登録(変更・中止)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(利用手続)
第8条 事業を利用しようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、植木町訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに内容を審査し利用の可否を決定し、植木町訪問入浴サービス事業利用(決定・却下)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により決定した利用の有効期間は、利用決定を行った日から利用決定日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。
4 第2項の規定により利用の決定を受けた対象者(以下「利用者」という。)は、植木町訪問入浴サービス事業利用決定通知書(以下「利用決定通知書」という。)を登録事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用料等)
第9条 利用者が事業を利用したときは、次の表に定める額の1割(以下「負担額」という。)を登録事業者に支払うものとする。
サービス内容
利用料(1回あたり)
全身浴
12,500円
清拭
8,750円
2 利用者の利用回数は、週1回とする。ただし、6月から10月までの期間においては、利用者及びその世帯の状況を勘案し週2回の実施も可能とする。
(負担額の減免)
第10条 町長は、利用者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活保護を受けている世帯にあっては、負担額の全額を免除する。
(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までは、前年度)地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税が非課税である世帯にあっては、負担額の2分の1に相当する額を減額する。
2 前項第2号の規定により減額する額に1円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。
(減免の申請)
第11条 前条の規定により負担額の減免を受けようとする利用者又はその保護者は、植木町訪問入浴サービス事業負担額減免申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、負担額の減免の可否を決定し、植木町訪問入浴サービス事業負担額減免(決定・却下)通知書(様式第7号)により利用者又はその保護者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第12条 町長は、前2条の規定により負担額の減免を受けた者が、偽り又は不正の行為若しくはこれらに類する事由によって負担額の減免を受けたときは、当該減免を取り消すことができる。
(利用者等の遵守事項)
第13条 利用者及びその保護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 疾病等の事由により入浴に不安がある場合は、あらかじめ医師により入浴について可否の診断を得ておくこと。
(2) 入浴日に入浴できないときは、その前日までに登録事業者に申し出ること。
(3) 入浴に際して家族等がいる場合については、常に付き添うこと。
(4) その他介護職員等の指示に従うこと。
(5) 利用決定通知書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正に使用してはならない。
(利用者の健康及び安全管理)
第14条 登録事業者は、利用者の健康及び安全管理のため次の事項に留意し、万全を期するものとする。
(1) 利用者の健康状態を介護者から確認のうえ入浴を行うこと。
(2) 入浴及び介護は、丁寧に行うこと。
(3) 入浴後の湯は、1回ごとに交換し、浴槽を消毒すること。
(4) 軽微な褥瘡等について可能な手当を行うこと。
(5) 入浴後は湯冷めさせないよう特に留意すること。
(利用決定通知書の再交付)
第15条 利用者は、利用決定通知書をき損し、又は紛失したときは、直ちに植木町訪問入浴サービス事業利用決定通知書再交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、利用決定通知書の再交付を受けなければならない。
(利用者の届出義務)
第16条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、植木町訪問入浴サービス事業利用(変更・中止)届(様式第9号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の氏名及び住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
(利用の取消し)
第17条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) 入院等により入浴できない状態が3月以上継続するとき。
(3) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により取消しを行うときは、植木町訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書(様式第10号)により、利用者に通知するものとする。
(費用の返還)
第18条 町長は、利用者が虚偽又は不正な手段等により事業を利用したときは、事業にかかった費用の一部又は全部を徴するものとする。
(事業の報告等)
第19条 登録事業者は、利用者の利用があった月の翌月の10日までに、植木町訪問入浴サービス事業費明細書(様式第11号)及び植木町訪問入浴サービス事業実績記録票(様式第12号)を町長に提出するものとする。
(登録事業者の帳簿の整備)
第20条 登録事業者は、利用者へのサービス提供に関する諸記録及び関係帳簿等を整備し、当該年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

年  月  日

 植木町長          様

植木町訪問入浴サービス事業者登録申請書

 植木町訪問入浴サービス事業者の登録を受けたいので、植木町訪問入浴サービス事業実施要綱第5条第1項の規定により申請します。

事業者

名称

 

代表者名

印    

住所

 (〒  ―   )

連絡先

電話番号           FAX

事業所

名称

 

住所

(〒  ―   )

連絡先

電話番号           FAX

職員の配置状況

フリガナ

 

事業所管理者氏名

 

 職員数     人(常勤     人・非常勤     人)

資格取得者数(資格ごとに記載)

同一事業所で実施している他の事業等

 

主たる対象者

制限なし・身体障害者・知的障害者・障害児・精神障害者

様式第2号(第5条関係)

第     号 

年  月  日 

          様

植木町長          印

植木町訪問入浴サービス事業者登録(決定・却下)通知書

   年 月 日付けで申請のあった植木町訪問入浴サービス事業者登録について、次のとおり(決定・却下)したので、植木町訪問入浴サービス事業実施要綱第5条第2項の規定により通知します。

1 決定

登録番号

第    号

登録年月日

年  月  日

登録事業者

名称

 

住所

 

代表者氏名

 

事業所

名称

 

住所

 

事業の実施においては右記の遵守事項を守ってください。

1 利用者に対して適切な支援を提供できるように、従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 従業者の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならない。

3 利用者への虐待防止のために必要な措置を講じなければならない。

4 支援中に事故が発生したときには、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 利用者に対し、提供する支援の内容、料金、従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

6 この業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

2 却下

   却下の理由

 教示

  この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に植木町に対して異議申立てをすることができます。

  また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)、提起することができます(なお、決定を知った日から6月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てした場合には、この決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。

様式第3号(第7条関係)

年  月  日

 植木町長          様

登録事業者名          

住所           

代表者氏名          印

植木町訪問入浴サービス事業者登録(変更・中止)届

    年  月  日付け  第  号で決定通知があった植木町訪問入浴サービス事業者登録について、次のとおり(変更・中止)したいので、植木町訪問入浴サービス事業実施要綱第7条の規定により届け出ます。

登録番号

第    号

登録年月日

年  月  日

登録事業者

名称

 

住所

 

代表者氏名

 

事業所

名称

 

住所

 

内容

変更前

変更後

 

 

 理由

様式第4号(第8条関係)

年  月  日

  植木町長          様

植木町訪問入浴サービス事業利用申請書

 植木町訪問入浴サービス事業を利用したいので、植木町訪問入浴サービス事業実施要綱第8条第1項の規定により申請します。

申請者

フリガナ

 

生年月日

年  月  日

氏名

印 

住所

電話番号   (   )      

フリガナ

 

生年月日

年  月  日

利用申請に係る対象者氏名

 

続柄

 

 身体障害者手帳番号

 

療育手帳番号

 

精神保健福祉手帳番号

 

 

他のサービス利用の状況

障害福祉関係

サービス

障害程度区分の認定

有・無

区分

1・2・3・4・5・6

有効期間

 

利用中のサービスの種類と内容等

介護保険

要介護認定

有・無

要介護度

要支援(   )

要介護1・2・3・4・5

利用中のサービスの種類と内容等

申請する支援の

種類・内容

種別

全身浴

/週

清拭のみ

/週

内容

 

様式第5号(第8条関係)

第    号

年  月  日

          様

植木町長          印

植木町訪問入浴サービス事業利用(決定・却下)通知書

    年 月 日付けで申請のあった植木町訪問入浴サービス事業利用申請について、次のとおり(決定・却下)したので、植木町訪問入浴サービス事業実施要綱第8条第2項の規定により通知します。

1 決定

決定番号

第        号

有効期間

年  月  日から

年  月  日まで

申請者

フリガナ

 

氏名

 

住所

電話番号    (   )     

利用者

フリガナ

 

氏名

 

決定内容

種別

全身浴

 

清拭のみ

 

費用負担

 

支援内容

 

※注意事項

   1 訪問入浴サービス事業を利用する際は、この通知書を登録事業者に提示してください。

   2 記載事項等に変更があったときは、植木町長にその旨届け出てください。

2 却下

   却下の理由

教示

  この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に植木町長に対して異議申立てをすることができます。

  また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)提起することができます(なお、決定を知った日から6月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合は、この決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。

様式第6号(第11条関係)

年  月  日

  植木町長          様

植木町訪問入浴サービス事業負担額減免申請書

 植木町訪問入浴サービス事業に係る負担額の減免を受けたいので、植木町訪問入浴サービス事業実施要綱第11条第1項の規定により申請します。

利用者又はその保護者

フリガナ

 

生年月日

年  月  日

氏名

印 

住所

電話番号   (   )       

フリガナ

 

生年月日

年  月  日

減免申請に係る利用者氏名

 

続柄

 

世帯の状況

氏名

年齢

利用者との続柄

職業

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請理由

 

同意書

植木町長 様

  植木町訪問入浴サービス事業負担額の減免に必要な町民税の課税状況等について、各関係機関に調査、照会することに同意します。

     年  月  日

住所             

氏名          印  

 

様式第7号(第11条関係)

第    号

年  月  日

          様

植木町長          印

植木町訪問入浴サービス事業負担額減免(決定・却下)通知書

    年 月 日付けで申請のあった植木町訪問入浴サービス事業負担額減免申請について、次のとおり(決定・却下)したので、植木町訪問入浴サービス事業実施要綱第11条第2項の規定により通知します。

1 決定

利用者氏名

 

決定番号

 

決定年月日

 

決定減免額

 

 

2 却下

  却下の理由

 

 

 

 

 

 

教示

  この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に植木町長に対して異議申立てをすることができます。

  また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)提起することができます(なお、決定を知った日から6月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合は、この決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。

様式第8号(第15条関係)

年   月   日

 植木町長          様

植木町訪問入浴サービス事業利用決定通知書再交付申請書

 下記の理由により植木町訪問入浴サービス事業利用決定通知書の再交付を受けたいので、植木町訪問入浴サービス事業実施要綱第15条の規定により申請します。

決定番号

第      号

 

フリガナ

 

生年月日

年  月  日

利用者氏名

住所

 

電話番号   (   )       

申請の理由

 

 注 利用決定通知書をき損した場合は、現在お持ちの利用決定通知書を添付してください。

 

 

申請書提出者

□本人   □本人以外(下の欄に記入)

フリガナ

 

 本人との続柄

 

氏名

住所

 

電話番号         

様式第9号(第16条関係)

年  月  日

 植木町長          様

植木町訪問入浴サービス事業利用(変更・中止)届

    年  月  日付け  第  号で決定通知がありました植木町訪問入浴サービス事業の利用について、次のとおり(変更・中止)をしたいので、植木町訪問入浴サービス事業実施要綱第16条の規定により届け出ます。

利用者

フリガナ

 

生年月日

年  月  日

氏名

住所

電話番号   (   )      

変更内容

変更事項

変更前

変更後

氏名

 

 

住所

 

 

その他

 

 

 備考

 

申請書提出者

□利用者本人   □利用者本人以外(下の欄に記入)

フリガナ

 

 利用者との関係

 

氏名

 

住所

 

電話番号         

様式第10号(第17条関係)

第    号

年  月  日

          様

植木町長          印

植木町訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書

     年 月 日付け  第     号で決定した植木町訪問入浴サービス事業の利用について、次のとおり取消したので、植木町訪問入浴サービス事業実施要綱第17条第2項の規定により通知します。

決定番号

第        号

有効期間

年  月  日から

年  月  日まで

利用者

フリガナ

 

氏名

 

住所

電話番号   (   )     

決定内容

種別

身体介護有り

月   時間

身体介護なし

月   時間

費用負担

 

取消理由

 

教示

  この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に植木町長に対して異議申立てをすることができます。

  また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定の通知を受けた日の翌日から起算して6月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)提起することができます(なお、決定を知った日から6月以内であっても、決定の日から1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、異議申立てをした場合は、この決定の取消しの訴えは、その異議申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。

様式第11号(第19条関係)

植木町訪問入浴サービス事業費明細書

 

年       月分

 

 

 

決定番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者及びその事業所の名称

 

利用者氏名

 

 

 

 

費用の額計算欄

サービス内容

算定単位額

算定回数

当月算定額

摘要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当月費用の額合計

@

 

 

 

利用者負担額等計算欄

利用者負担額等の内訳

当月算定額

摘要

 

利用者負担額

 

 

 

 

 

 

 

 

当月利用者負担額等合計

A

 

 

 

当月事業費請求額 @−A

 

 

 

 

枚中

 

 

 

様式第12号(第19条関係)

  年  月分        植木町訪問入浴サービス事業実績記録票

決定番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者氏名

 

登録番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支給量

 

事業者及びその事業所の名称

 

利用日

利用時間

時間数

サービス内容

 利用者負担額

 利用者確認印

日付

曜日

開始時間

終了時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

枚中

 

枚目