新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当面の間各種届出について郵送による申請を受け付けます。
郵送にあたっては、以下の提出書類及び添付書類等をご確認いただき、熊本市環境政策課(〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号)まで送付をお願いいたします。
なお、受付済み副本(控え)の返却については、切手を貼付した返信用封筒の同封をお願いいたします。
また、電子申請につきましては従来どおり受け付けておりますので、下記の方法により申請をお願いいたします。
法律・条例で定める騒音及び振動に係る特定施設(下記参照)を指定地域内に設置する場合は、事前に届出が必要です。また、設置後に施設の数の変更をした場合など、届出が必要となります。下記の要領で、届出をしてください(様式については下記よりダウンロードしてご利用下さい)。
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種類 |
届出が必要になる場合 |
届出の期日 |
1 |
設置届 |
新たに施設を設置しようとする場合 (新たに特定事業場になる場合) |
工事着手予定の 30日前 |
2 |
使用届 |
法・条例の改正により、新たに施設が追加された場合や、新たに指定地域となった場合 |
指定地域となった日、又は特定施設となった日から30日以内 |
3 |
数変更届 |
同じ種類の施設を増設する場合や、種類の異なる施設を新たに設置する場合※ |
工事着手予定の 30日前 |
4 |
使用の方法変更届 (振動のみ) |
使用方法を変更する場合 |
5 |
防止の方法変更届 |
騒音・振動の防止方法を変更する場合 |
6 |
氏名等の変更届 |
氏名(代表者名)、住所、工場等の名称、所在地を変更した場合 |
変更後30日以内 |
7 |
廃止届 |
すべての施設を廃止した場合 |
廃止後30日以内 |
8 |
承継届 |
すべての施設を譲り受け、または借り受けた場合 |
承継後30日以内 |
※ 振動に係る特定施設に関しては、種類ごとではなく、能力ごとに届出が必要です(7.5kwの圧縮機を3台設置しており、新たに8.0kwの圧縮機を1台設置する場合にも数変更届が必要となります。)
◇届出者について◇
法人にあっては代表者となり、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合には、代表者からの委任状が必要となります。
○規制基準について(特定事業場等)
●騒音にかかる規制基準(特定工場等)
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昼間 (午前8時から午後7時) |
朝夕 (午前6時から午前8時、 午後7時から午後10時) |
夜間 (午後10時から翌日の午前6時) |
第1種区域 |
50 dB |
45 dB |
40 dB |
第2種区域 |
60 dB |
50 dB |
45 dB |
第3種区域 |
65 dB |
60 dB |
50 dB |
第4種区域 |
70 dB |
65 dB |
60 dB |
●振動にかかる規制基準(特定工場等)
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昼間 (午前8時から午後7時) |
夜間 (午後7時から翌日午前8時) |
第1種区域 |
60 dB |
55 dB |
第2種区域 |
65 dB |
60 dB |
※騒音の基準値は、工場等の敷地の境界線において適用されます。
※区域については、下記の「規制地域の区分について」をご覧下さい。
○規制地域の区分について(特定事業場等及び特定建設作業)
熊本市における騒音及び振動の規制地域は、原則として下記のとおりとなっております。
都市計画法の用途区分 |
騒音の規制区分 |
振動の規制区分 |
特定建設作業の規制区分 |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
第1種 |
第1種 |
第1号区域 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
第2種 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 用途地域外 |
第3種 |
第2種 |
工業地域 工業専用地域 臨港地区 |
第4種 |
第2号区域 |
無人島 |
適用除外 |
※一部の地域では、地域特性を考慮し、原則とは異なる指定を行っている地域がありますので、詳細についてはお尋ね下さい。
◇特定建設作業について◇
騒音規制法、振動規制法、熊本県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定建設作業を伴う建設工事等を施行する場合は、作業を始める
7日前までに届出を行い、また規制基準に従って工事を行わなければなりません。各法・条例の届出様式及び特定建設作業については下記をご参照下さい。
●特定建設作業に係る騒音及び振動の規制基準
基準値 |
騒音 |
85 dBを超えないこと |
振動 |
75 dBを超えないこと |
作業の禁止時刻 |
第1号区域 |
午後7時から翌朝の午前7時まで |
第2号区域 |
午後10時から翌朝の午前6時まで |
1日の作業時間 |
第1号区域 |
10時間以内 |
第2号区域 |
14時間以内 |
作業期間 |
連続6日以内 |
休業日 |
日曜日、休日 |
※騒音及び振動の基準値は敷地境界で適用されます。
※当該作業において、作業を開始した日に終了するものについては、規制対象から除外されます。
※区域については、「規制地域の区分について」をご参照下さい。
◇届出者について◇
法人にあっては代表者となり、代表者以外の方(例えば支店長など)が届出をする場合には、代表者からの委任状が必要となります。