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自動車リサイクル法に関する申請・届出  【フロン類回収業】

最終更新日:
(ID:1425)

申請について

 申請にあたってはチェック票に沿って必要書類を揃え、申請書類を作成してください。チェック票は事務手続き上でも使用しますので、

申請書と一緒に提出してください。
 申請後、登録(登録の更新)されるまで審査などの期間を必要とします。時間に余裕をもって申請してください。

 (添付する公的証明書の有効期間は3ヶ月以内ですのでご注意ください。)
 申請書の控えが必要な場合は2部提出してください。(控えはコピーで可)
【審査手数料】

区  分  内  容   手 数 料 
フロン類回収業登録申請   新 規
  更 新
  5,000円

 

備考
(1) 1件当たりの手数料
(2) 申請時に納入通知書兼領収証書をお渡ししますので、指定金融機関または収納代理金融機関で手数料を納入してください。

新規・更新申請書等

変更届

 住所変更など申請内容で変更を行った場合、行った日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
 廃止・変更届の必要書類一覧を確認のうえ、書類をそろえてください。

 申請書の控えが必要な場合は2部提出してください。(控えはコピーで可)
 郵送で提出の場合は控えを返送しますので返信用封筒を同封してください。

 なお、登録内容の変更(住所変更など)を行われた場合は、自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターへの届出が必要です。

廃止届

 フロン類回収業を廃止した場合、その日から30日以内に廃止届を提出しなければなりません。
 なお、事業を廃止した場合、自動車リサイクルシステム事業者情報登録センターへの届出が必要です。
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