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水質汚濁防止法の届出様式について

最終更新日:
(ID:20291)

水質汚濁防止法の届出様式について

 

水質汚濁防止法の一部改正について

 水質汚濁防止法が改正(平成24年6月1日施行)されました。この改正は、事業場における施設の老朽化や作業ミス等による有害物質の漏えいを原因とした地下水汚染事例が全国的に継続して確認されていることから、地下水汚染の効果的な未然防止を図るために行われたものです。これにより、従前からの排水規制に加えて、有害物質を取り扱う施設に関する地下水浸透の未然防止に関する規制が追加されました。
 改正点を十分にご留意いただき、有害物質の地下浸透の未然防止に努めてください。
 
 

 

設置・使用・構造等変更の届出様式(法第5条・法第6条・法第7条関係)

〇特定施設・有害物質使用特定施設を設置する場合。(着工の60日前まで)
〇特定施設・有害物質使用特定施設を設置していて、構造等を変更する場合。(着工の60日前まで)
〇水質汚濁防止法の改正により、新たに届出の対象となる場合。(施行後30日以内)
 
■ 特定施設の設置あり
(1)公共用水域への排水(雨水を含む)がある場合(下水道処理区域外または分流式下水道区域内)
 ・有害物質の使用なし
 
 ・有害物質使用あり
  ※有害物質貯蔵指定施設の設置なし 
  ※有害物質貯蔵指定施設の設置あり
(2)公共用水域への排水がない場合(合流式下水道区域に設置)
 ・有害物質の使用なし
  届出不要(下水道法の届出のみが必要)

 ・有害物質使用あり
 

■特定施設の設置なし
 ○有害物質貯蔵指定施設のみ設置あり
  • ※特定施設
     水質汚濁防止法施行令第1条別表第1に規定された汚水又は廃液を排出する施設。
    ※有害物質貯蔵指定施設
     水質汚濁防止法施行令第4条の4に規定された有害物質を貯蔵する目的で設置された指定施設。
    ※有害物質
     水質汚濁防止法施行令第2条に規定された28物質。
    ※分流式下水道区域、合流式下水道区域
     下水道には、汚水と雨水を別々に集め、汚水は処理場で処理、雨水は河川へそのまま放流する排除方法(分流式)と汚水と雨水を一  緒に集め、処理する排除方法(合流式)がある。現在は全て分流式で整備が行われているが、過去に市中心部と東部地区において合流式で整備された区域がある。(貴事業場での下水道の排除方法の区域が不明な場合は、水保全課へご確認ください。)
 
●フレキシブル様式による提出●
 水質汚濁防止法施行規則第9条の2の4には、CD等による届出ができるよう規定されており、本市においては、施設の数が多い(5施設以上)事業場については、この手続き方法を推奨しています。詳細については以下のリンクをご確認ください。
 
  

氏名の変更等の届出様式(法第10条関係)

〇届出者の氏名・名称・所在地、工場又は事業場の名称・所在地に変更があった場合(変更後30日以内)

 


廃止の届出様式(法第10条関係)

〇届出に係る施設を廃止した場合(廃止後30日以内)

 


承継の届出様式(法第11条関係)

〇届出に係る施設を譲り受け、又は借り受けにより地位を承継した場合(承継後30日以内)
 
届出期限を過ぎている場合は、ただちに届出の提出をお願いします。
 

 

自主測定結果の記録について(法第14条関係)

特定施設から公共用水域に排出水を排出する者は、排出水の汚染状態を測定(自主測定)し、その結果を記録・保存することが義務付けられています。自主測定の結果は、「水質測定記録表」(様式第8)により記録し、測定に伴うチャートその他の資料・計量証明書等とともに3年間保存しなければなりません。
測定項目・測定頻度については、事業場により異なりますので詳しくは水保全課までお尋ねください。
 
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