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水質汚濁防止法の届出様式(フレキシブル)について

最終更新日:
(ID:23154)

フレキシブル様式による提出

 

   水質汚濁防止法施行規則第9条の2の4には、CD等による届出ができるよう規定されており、本市においては、施設の数が多い(5施設以上)事業場については、この手続き方法を推奨しています。次の条件に該当する場合、フレキシブルディスク様式による設置・使用・構造等変更の届出の提出をお願いします。

 

 

 

 

 

 

  • (2)公共用水域への排水がない場合(合流式下水道区域に設置)


  •  ■特定施設の設置あり 

  •  

  •    ・有害物質の使用なし
      届出不要(下水道法の届出のみが必要)

  •  

  •    ・有害物質使用あり

  • ■特定施設の設置なし

     

 



 
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