申請について
本市では、現在、一般廃棄物(ごみ)収集運搬業の許可制限を行っており、新規の許可は受け付けていません。(※詳細は
こちら
)
ただし、取り扱う廃棄物を限定する以下の者については、新規許可を受け付けています。(
要綱 )
(1)本市内で特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のみを
家電リサイクル法第17条に規定する指定引取場所及び許可施設へ収集運搬する者
(2)本市内で引越しに伴い発生するごみの内、生ごみ及び液状物類を除く一般廃棄物のみの収集運搬を行う者
(3)本市内でビル清掃等に伴い発生するごみの内、生ごみ及び液状物類を除く一般廃棄物のみの収集運搬を行う者
(4)熊本市事業系一般廃棄物広域再生利用推進要綱第3条第1項に規定する特定再生資源のみの収集運搬を行う者
(5)本市内で造園作業に伴い発生するごみの内、落ち葉等のみの収集運搬を行う者
(1)~(5)に規定する一般廃棄物(ごみ)収集運搬業の新規許可を取得希望の場合は、事前に事業ごみ対策課までご連絡ください
(096-328-2362)。
<留意事項>
◆申請後、審査には期間を必要とします。時間に余裕をもって申請してください。
(なお、添付する公的証明書の有効期間は3ヶ月以内ですのでご注意ください。)
◆申請書の控えが必要な場合は2部提出してください。(控えはコピーで可)
◆本市の一般廃棄物(ごみ)収集運搬業の許可においては、事務所又は営業所(以下、「営業所等」という。)を有していることを要件とし
ていますが、建物の登記がされていない建物は営業所等として認められませんのでご注意ください。なお、令和5年(2023年)9月末
までの申請は、次回の許可更新の申請時までに登記することを条件に申請を受け付けます。
【申請審査手数料】
区分 | 内容 | 手数料 |
一般廃棄物(ごみ)収集運搬業 | 新規許可 更新許可 変更許可 | 15,000円 14,000円 12,000円 |
備考
(1) 1件当たりの手数料
(2) 申請時に納入通知書兼領収証書をお渡ししますので、指定金融機関で手数料を納入してください。
更新について
(1)許可期限の2か月前を目安に申請書を提出してください。(許可期限を過ぎると許可失効となるためご注意ください。)
(2)更新申請書が必要な場合は、当課までご連絡ください(096-328-2362)。
※申請書を電子で希望する場合は(jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp)宛にメールしてください。
廃止・変更について
事業の廃止又は住所等の変更を行った場合、行った日から10日以内に廃止・変更届を提出しなければなりません。
※注 登録車両の増車を行う場合には、車両証明書の書き換え及び車両ステッカーの交付が必要なため事前に届け出が必要になります。
廃止・変更届の必要書類一覧を確認のうえ、書類をそろえてください。
・届出書の控えが必要な場合は2部提出してください。(控えはコピーで可)
・郵送で提出される際に届出書の控え希望される場合は返信用封筒を同封してください。
【廃止・変更届】
実績報告の提出について
・毎月5日までに前月分の実績を電子メールにて提出してください。
(電子メールでの提出ができない場合には、FAX、郵送でも可)
・前月の実績がない場合でも報告が必要となります。
<提出先>
事業ごみ対策課 メールアドレス : jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp
【実績報告書様式】
(限定なし)
(引越ごみ限定)
(落ち葉等限定)