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一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合の手続きについて(土壌汚染対策法第4条関係)

最終更新日:
(ID:62616)
土地の形質の変更に着手する日の30日前までに市長に届け出なければなりません。
届出の内容を審査し、市長が当該土地に土壌汚染のおそれがあると判断した場合には、土地所有者等に土壌汚染状況調査の実施を命令します。
命令を受けた土地所有者等は、土壌汚染状況調査を行い、その結果を市に報告することになります。
なお、「土地所有者等」とは、土地の所有者、管理者及び占有者のうち、土地の掘削等を行うために必要な権限を有し、土壌汚染状況調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるものであり、通常は「土地所有者」が該当します。

届出の要件

1 一般の土地

掘削範囲と盛土範囲の合計面積が3,000平方メートル以上

2 現に有害物質使用特定施設(※)を設置している工場又は事業場の土地

掘削範囲と盛土範囲の合計面積が900平方メートル以上
※有害物質使用特定施設とは
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同項第1号に規定する有害物質(特定有害物質であるものに限る。)を製造、使用又は処理するもの

土地の形質の変更(掘削・盛土)について

1 掘削に該当する行為(例)

  • 道路路盤材の撤去
  • 建築物や工作物の基礎等の敷設及び撤去に伴う掘削
  • 抜根(伐採を除く)
  • 杭打ち、矢板打設、地盤改良
  • 整地

2 盛土に該当する行為(例)

  • 砂利、縁石等の敷設や道路舗装
  • 土壌の仮置き

3 土地の形質の変更(掘削・盛土)に該当しない行為

  • 現地盤の形質を変更しない行為
例)路盤材を残したまま、アスファルトのみを削り取る行為
  • 港湾、河川などの浚渫
通常、水面下にあるのものは土壌と判断されません。

届出の対象外となる要件

  • 次のa~cの条件全てに当てはまる行為
a.土壌を土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないこと
b.土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行わないこと
c.土地の形質の変更に係る部分の深さ(最大掘削深さ)が50cm未満であること
  • 農業を営むために通常行われる行為(種まきから収穫まで)であって、土壌を土地の形質の変更の対象となる土地の区域外に搬出しないもの
  • 林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの
  • 鉱山関係の土地(鉱山保安法に規定する鉱山)において行われる土地の形質の変更
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う行為(緊急を要し、やむを得ない行為であること)
  • 土地の形質の変更が盛土のみである場合(原地盤を一切掘削しない)


届出の義務者

 施行に関する計画の内容を決定する者(開発業者・工事発注者等のその施工に関する内容を決定する者)


提出書類について

  1. 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6) 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)(ワード:28.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

  2. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした「位置図」、「平面図」、「立面図」及び「断面図」※平面図には掘削又は盛土の範囲を、断面図には最大掘削深さを示すこと
  3. 土地の登記事項証明書の写しなど土地所有者が確認できるもの
  4. 公図(字図)の写し(公図をもとに作成したものでも可)※公図の中に土地の形質の変更の範囲を示すこと
  5. 土地の利用履歴(任意・自由様式)


届出の時期について

土地の形質の変更に着手する日の30日前まで
(「着手する日」とは、土地の形質の変更そのものに着手する日をいい、契約事務や設計等の準備行為は含まない。)
本届出の審査が終わるまでは、土地の形質の変更に着手しないでください。
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