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有害物質使用特定施設を廃止した場合の手続について(土壌汚染対策法第3条関係)

最終更新日:
(ID:63012)

土壌汚染対策法第3条第1項では、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する有害物質使用特定施設の使用の廃止(又は有害物質の使用の廃止、下水道法に基づく変更届出)の際に、土地所有者等が土壌の汚染の状況を調査し、市長に報告することが定められています。

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                         法第3条関係手続きフロー図

法第3条第1項に基づく土壌汚染状況調査

  • 調査契機・・・有害物質使用特定施設を廃止した時 ※市からの調査命令を待たずして義務が生じます。
  • 調査範囲・・・廃止した有害物質使用特定施設のあった工場・事業場の敷地全て
  • 報告期限・・・原則として、廃止の日から120日以内
  • その他 ・・・土壌汚染状況調査は国又は県が指定した指定調査機関別ウィンドウで開きます(外部リンク)により行う必要があります。

法第3条第1項ただし書の確認申請

 有害物質使用特定施設が廃止され、土壌汚染状況調査の義務が生じた場合にあっても、その土地について予定されている利用の方法から見て、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがないときは、その状態が継続する間に限り調査の実施が一時的に猶予されます。具体的な要件は主に以下の3つの場合です。
  1. 引き続き工場・事業場の敷地として利用される場合
  2. 小規模な工場・事業場において、事業場の建築物と工場・事業場の設置者の居住用の建築物とが同一か又は近接して設置されており、かつ、当該居住用の建築物に当該設置者が居住し続ける場合
  3. 操業中の鉱山及びその附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後5年以内の鉱山等の敷地
 申請後、市が確認の要件を満たしているか現地確認を行います。

 また、ただし書の確認を受けた土地では、以下の(1)~(3)の場合、届出が必要になります。


(1)ただし書の確認を受けた土地の形質の変更(法第3条第7項)

 法第3条第1項のただし書の確認を受けた土地で、一定規模以上の土地の形質の変更(掘削範囲と盛土範囲の合計面積が900平方メートル以上)をする場合はあらかじめ届出の提出が必要です。
 当該届出が提出された場合、必ず土壌汚染状況調査の命令を受けることとなります。(法第3条第8項)
 なお、法第3条第8項の調査命令を受けて、調査を履行したとしても、法第3条第1項の調査義務を履行したことにはなりません。

(2)ただし書の確認を受けた土地の利用方法の変更(法第3条第5項)

 ただし書の確認を受けた土地の利用目的が変更になった場合は、あらかじめ届出の提出が必要です。
 その場合は、あらためて利用の方法から見て土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがないか判断し、市がおそれがあると判断した場合には、調査命令が発出されます。

(3)ただし書を受けた土地の所有者等の変更(法施行規則第16条第4項、第5項)

 土地の所有者等が変更になった場合は、遅滞なく承継届出の提出が必要です。
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