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(事業者向け)食品ロスゼロ協力店に登録しませんか?

最終更新日:
(ID:67575)

登録随時受付中!

 本市では、飲食店による食べきりや食料品小売店による売り切りの推進など、食品ロス削減の取り組みにご協力いただける店舗を「食品ロスゼロ協力店」として登録し応援する制度を設けています。

 登録いただいた店舗に啓発グッズをお配りし、市ホームページでのご紹介もしていますので、企業、店舗のPRに繋がります。

登録の対象となる店舗

飲食店・宿泊施設

 レストラン、食堂、ホテル(食事提供あり)など

食料品小売店

 スーパー、ドラッグストアなど

 

登録の要件

 食品ロス削減につながる取り組みを1つ以上実践していることが登録の要件です。

<登録の対象となる取り組み(飲食店・宿泊施設)>
 取組項目 取組内容
 (1)食材を使い切る工夫(1) 無駄のない仕入れ
(2) 食材の管理方法の工夫
(3) 魚のあらや野菜の皮などを利用したメニューの提供
(4) 規格外品や余った食材などの従業員へのまかないの利用
(5) その他の取組み
 (2)食べ残しを出さない工夫(1) 小盛り、ハーフサイズ等のメニューやコース料理での適量プランの設定
(2) 希望に応じたごはん等の量の調整
(3) 量や辛さ、アレルギー等がわかりやすいようなメニュー表の工夫
(4) 宴会等受付時などに利用客の年齢構成,嗜好,アレルギー等の聞き取り
(5) その他の取組み 
 (3)食べ残しを出さない啓発(1) 注文受付時における適量注文の声かけ
(2) 宴会等での食べ残しゼロを促す呼びかけ(30・10運動)
(3) 食べ切りに応じたポイントやサービス券の付与
(4) ホームページや、ポスター、チラシ、メニュー表やテーブルマットを利用した啓発。
(5) その他の取り組み
 (4)食べ残しの持ち帰りができる工夫(1) 持ち帰り用の容器(ドギーバッグ)の用意
(2) 持ち帰りの案内(店内案内、呼びかけなど)
(3) その他の取り組み 
 (5)フードシェアリングの実施(1) フードシェアリングサービスの活用(TABETE,タベスケなど)
(2) 余った食材などの子ども食堂、フードバンクへの寄付
(3) その他の取り組み 
 (6)食品廃棄物のリサイクル(1) 食品廃棄物の飼料化、堆肥化の促進
(2) 食料品廃棄物を原料とした飼料、堆肥で育成した食材の利用
(3) その他の取り組み
 (7)上記以外の食品ロスを減らすための
    取り組み




<登録の対象となる取り組み(食料品小売店)>
 取組項目 取組内容
 (1)仕入れの工夫(1) 3分の1ルールや欠品ペナルティ等の商慣習の改善(緩和)
(2) 欠品防止のための在庫の縮減や高度な需要予測
(3)  規格外品を加工した食品・野菜等の仕入れ・販売
(4) その他の取り組み
 (2)商品を売り切る工夫(1) 商品の売り出し方法の工夫(「食べごろ」シールの貼付など)や見切り販売の実施 
(2) ばら売り、量り売り、少量パック等による少量もしくは適量販売の実施
  陳列方法の工夫(賞味期限・消費期限が偏らないように並べる等)
(3) その他の取り組み
 (3)商品を売り切る啓発(1) 「てまえどり」ポスター等の掲示や店内放送による啓発
(2) ホームページやチラシによる啓発
(3) その他の取り組み
 (4)家庭での使いきりにつながる取組(1) 売り場における使い切りレシピや日持ちする保存方法の紹介
(2) ホームページやチラシによる啓発
(3) その他の取り組み 
 (5)フードシェアリングの実施(1) フードシェアリングサービスの活用(TABETE、タベスケなど)
(2)  売れ残り品などの子ども食堂、フードバンクへの寄付
(3) その他の取り組み 
 (6)食品廃棄物のリサイクル(1) 賞味期限、消費期限切れの食品の飼料化、堆肥化の推進
(2) 食品リサイクルによる飼料、堆肥で肥育した食材の販売
(3) その他の取り組み 
 (7)上記以外の食品ロスを減らすための
   取り組み
 





 ご登録いただいた店舗には、協力店の目印となるステッカーと店内で使用できる啓発グッズをお配りしています。

  • 啓発グッズ画像

<啓発グッズの例>

※予算の関係上、在庫の状況によってはお渡しできないことがございますので、
 あらかじめご了承ください。
 

登録方法

 ペーパーレス推進のため、お申込みは原則専用ページ(LoGoフォーム)新しいウインドウで(外部リンク)で受け付けております。専用ページでのお申し込みが難しい場合は紙の様式をお送りしますので、事業ごみ対策課までご連絡ください。

 

お問い合わせ

<協力店制度に関すること>
 熊本市 事業ごみ対策課(096-328-2362)までお問い合わせください。
<LoGoフォームの操作方法に関すること>
 以下をご参照ください。
<登録内容を変更したい場合>

熊本市は株式会社肥後銀行・熊本県とサーキュラーエコノミー推進に関する連携協定を締結しました

 令和7年(2025年)3月31日、熊本市は株式会社肥後銀行及び熊本県とサーキュラーエコノミー推進に関する連携協定を締結しました。

(詳しくはこちら別ウィンドウで開きます

この協定に基づき、熊本市は食品ロス削減を含めたサーキュラーエコノミー推進を進めてまいります。


熊本市食品ロスゼロ協力店登録実施要綱を改正しました(R8.6.1付)。

 飲食店等における食品ロスの削減については、その場での「食べ切り」が最も重要ですが、やむをえず食べきれなかったものについて、消費者が持って帰ることも有効な方法と考えられます。

 令和6年(2024年)12月には、消費者庁と厚生労働省から、「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~別ウィンドウで開きます(外部リンク)」が公表されました。このガイドラインは、食べ残しの持ち帰りが、持ち帰る消費者の自己責任であることを前提とした上で、消費者及び事業者に対し食中毒防止、異物混入防止の観点から食品衛生上の配慮事項を示しています。

 このガイドラインを踏まえ、「熊本市食品ロスゼロ協力店登録実施要綱」についても改正しましたので、各協力店におかれましては、食べ残しの持ち帰りを希望する消費者に対応する場合には、本ガイドラインや本市要綱が示す留意点を十分に理解した上で取り組んでください。

※協力店の要件として、持ち帰りの取組を必須とするものではありません。




〇基本的な考え方

 ・持ち帰りよりも「食べ切り」が重要です。

  小分け、小盛など、消費者が食べる量を調整・選択できるメニューの提供が有効です。

 ・持ち帰りについては、消費者の自己責任で行います。

  事業者としては、消費者に持ち帰りのリスクや留意事項を理解してもらうことが重要です。


〇事業者が気を付けること

 HACCPに沿った衛生管理を行った上で、特に次の点に留意しましょう。

 ・持ち帰りについてのマニュアル作成、従事者教育を行い、対応を統一すること

 ・持ち帰りに適する食品を検討すること

 (中心部まで十分に加熱されている食品、常温保存が可能な食品、水分含量が少ない食品など)

 ・容器の移し替えは持ち帰る消費者が行うこと

  容器は事業者が提供する。

 ・持ち帰りを行う消費者にはチラシ等により、持ち帰りの際に気を付けることを伝達すること

 ・食中毒を疑う健康被害情報があった場合には、速やかに保健所に連絡すること


〇消費者に気を付けてもらうこと

 ・自身の責任で持ち帰ること

 ・持ち帰る食品は、事業者が認めた食品のみとすること

 ・時期によっては持ち帰りの断念も考えること

 ・帰宅後は速やかに食べること

  やむを得ず速やかに食べることができない場合は、冷蔵庫に保管するとともに、しっかり再加熱する。

 ・臭いや味に異変を感じた場合は食べないこと

 ・食物アレルギーのある人に譲渡しないこと

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