令和7年(2025年)3月31日、熊本市は株式会社肥後銀行及び熊本県とサーキュラーエコノミー推進に関する連携協定を締結しました。
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この協定に基づき、熊本市は食品ロス削減を含めたサーキュラーエコノミー推進を進めてまいります。
熊本市食品ロスゼロ協力店登録実施要綱を改正しました(R8.6.1付)。
飲食店等における食品ロスの削減については、その場での「食べ切り」が最も重要ですが、やむをえず食べきれなかったものについて、消費者が持って帰ることも有効な方法と考えられます。
令和6年(2024年)12月には、消費者庁と厚生労働省から、「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン~SDGs目標達成に向けて~
(外部リンク)」が公表されました。このガイドラインは、食べ残しの持ち帰りが、持ち帰る消費者の自己責任であることを前提とした上で、消費者及び事業者に対し食中毒防止、異物混入防止の観点から食品衛生上の配慮事項を示しています。
このガイドラインを踏まえ、「熊本市食品ロスゼロ協力店登録実施要綱」についても改正しましたので、各協力店におかれましては、食べ残しの持ち帰りを希望する消費者に対応する場合には、本ガイドラインや本市要綱が示す留意点を十分に理解した上で取り組んでください。
※協力店の要件として、持ち帰りの取組を必須とするものではありません。
〇基本的な考え方
・持ち帰りよりも「食べ切り」が重要です。
小分け、小盛など、消費者が食べる量を調整・選択できるメニューの提供が有効です。
・持ち帰りについては、消費者の自己責任で行います。
事業者としては、消費者に持ち帰りのリスクや留意事項を理解してもらうことが重要です。
〇事業者が気を付けること
HACCPに沿った衛生管理を行った上で、特に次の点に留意しましょう。
・持ち帰りについてのマニュアル作成、従事者教育を行い、対応を統一すること
・持ち帰りに適する食品を検討すること
(中心部まで十分に加熱されている食品、常温保存が可能な食品、水分含量が少ない食品など)
・容器の移し替えは持ち帰る消費者が行うこと
容器は事業者が提供する。
・持ち帰りを行う消費者にはチラシ等により、持ち帰りの際に気を付けることを伝達すること
・食中毒を疑う健康被害情報があった場合には、速やかに保健所に連絡すること
〇消費者に気を付けてもらうこと
・自身の責任で持ち帰ること
・持ち帰る食品は、事業者が認めた食品のみとすること
・時期によっては持ち帰りの断念も考えること
・帰宅後は速やかに食べること
やむを得ず速やかに食べることができない場合は、冷蔵庫に保管するとともに、しっかり再加熱する。
・臭いや味に異変を感じた場合は食べないこと
・食物アレルギーのある人に譲渡しないこと