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集落内開発制度指定区域について(都市計画法第34条第11号)

最終更新日:
(ID:10572)

集落内開発制度指定区域について

集落内開発制度は、建築が制限されている市街化調整区域において、住宅等の建物の建築を可能とする制度です。

・平成22年4月1日指定

・平成24年4月1日指定(富合町・植木町・城南町)

・平成27年10月23日指定(区域見直し)

指定区域図(概要版)

集落内開発制度指定区域の概要版を下記に示します。

地図情報サービス新しいウインドウで(外部リンク)においても確認できます。(都市計画法第34条第11号指定区域)

詳細は、都市政策課(市庁舎11階)にて閲覧をお願いします。

          記

※平成27年10月30日に「指定区域図(概要版)」の体裁を変更しております。

                                                                                                                                                                                                                   

都市計画法改正に伴い開発許可が厳格化されます(令和4年4月施行)

 近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、河川堤防の整備等のハード対策や避難対策などの防災への取組を進めるとともに、災害リスクを重視する観点から都市計画法が改正されました。(令和4年4月1日施行)

・法改正に伴い、本市の関係条例規則の改正を行いました。

・法改正等による具体的な取扱いについては、熊本都市計画区域において整合が図れるように調整中です。

(概要説明資料)
PDF 法改正概要(令和4年4月更新) (PDF:161.3キロバイト)新しいウィンドウで
PDF 市域全体(災害リスク重ね合わせマップ) (PDF:336.1キロバイト)新しいウィンドウで

 

 

【国土交通省のホームページリンク先】

法改正の詳細については、国土交通省都市局都市計画課のホームページをご覧ください。

「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」新しいウインドウで(外部リンク) 

 

【説明会の開催】

令和3年10~11月にかけて地域説明会を開催しました。配布資料を添付します。

(配布資料)

〇説明資料

開発許可等の手続きについて

この制度により建築物の建築を行う場合は、都市政策課で区域の確認後、同じフロアにある開発指導課で開発許可等の手続きが必要となります。

農地の場合は、農業委員会事務局に農地の転用についてお問い合わせください。

 

●開発許可等の手続きについて→開発指導課 096-328-2507

●農地の転用について    →土地の所在が中央区・東区の場合:熊本市農業委員会事務局(住友生命熊本ビル)096-328-2781

               土地の所在が西区・南区【富合町・城南町を除く】の場合:西南分室(西区役所)096-329-1179

               土地の所在が南区富合町・城南町の場合:富合・城南分室(城南まちづくりセンター)0964-28-3211

                                                       土地の所在が北区の場合:北区分室(北区役所) 096-272-6908

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