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集落内開発制度指定区域について(都市計画法第34条第11号)

最終更新日:
(ID:10572)

集落内開発制度指定区域について

 本市では、市街化調整区域の既存集落を形成している区域において、生活環境の向上やコミュニティの維持・活性化を図るため、平成22年度から集落内開発制度を導入しています。
 集落内開発制度指定区域では、建築が制限されている市街化調整区域において、住宅等の建物の建築が可能となります。



 これまでの指定の経緯は以下のとおりです。

 ・平成22年4月1日指定

 ・平成24年4月1日指定(富合町・植木町・城南町)

 ・平成27年10月23日指定(区域見直し)

 ・令和8年5月22日指定(区域区分の変更に伴う変更)


指定区域図

 集落内開発制度の指定区域は、都市政策課(市役所11階)の窓口のほか、都市計画に関する地図のダウンロードについて別ウィンドウで開きます 又は 地図情報サービス新しいウインドウで(外部リンク)にて確認できます。


開発許可等の手続きについて

 この制度により建築物の建築を行う場合は、都市政策課にて区域の確認後、開発指導課で開発許可等の手続きが必要となります。
 農地の場合は、農業委員会事務局に農地の転用について、お問合せください。
 

 ●開発許可等の手続きについて→開発指導課 096-328-2507

 ●農地の転用について→土地の所在が中央区・東区の場合:熊本市農業委員会事務局(住友生命熊本ビル)096-328-2781

            土地の所在が西区・南区【富合町・城南町を除く】の場合:西南分室(西区役所)096-329-1179

            土地の所在が南区富合町・城南町の場合:富合・城南分室(城南まちづくりセンター)0964-28-3211

                                                 土地の所在が北区の場合:北区分室(北区役所) 096-272-6908

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