熊本市放課後児童健全育成事業の届出等について 最終更新日:2017年5月1日 (ID:10815) 印刷 ページ内目次熊本市放課後児童健全育成事業の届出等について1.事業を開始する時に必要な届出2.事業開始届の内容から変更があった場合の届出3.事業を廃止(休止)する場合の届出4.活動中に事故(事件)が発生した場合熊本市放課後健全育成事業の基準及び法令等お問い合わせ先 熊本市放課後児童健全育成事業の届出等について平成27年4月から、子ども・子育て支援新制度が開始されるのに伴い、平成27年4月1日付の児童福祉法改正により、放課後児童健全育成事業(児童育成クラブ)は社会福祉法による事後の届出制から、児童福祉法上の事前届出制へと制度が変わりました。児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(児童育成クラブ)を行う場合は事前の届出が必要です。開始・変更・廃止(休止)の際は、所定の様式で届出をしてください。平成27年4月1日以前に社会福祉法上の第二種社会福祉事業として届出をされていた事業者の方につきましても、再度新しい様式による放課後児童健全育成事業開始届の提出が必要になります。 1.事業を開始する時に必要な届出 【様式第1号】放課後児童健全育成事業開始届 様式第1号 (ワード:20.6キロバイト) 様式第1号 (PDF:85キロバイト)【様式第2号】事業概要書 様式第2号 (ワード:36.3キロバイト) 様式第2号 (PDF:146.3キロバイト)【添付書類】定款その他基本約款の写し運営規定収支予算書(インターネットを利用して内容を確認できる場合は、添付省略可) 収支予算書 (エクセル:29.5キロバイト) 収支予算書 (PDF:71.6キロバイト)事業計画書(インターネットを利用して内容を確認できる場合は、添付省略可) 事業計画書 (エクセル:30キロバイト) 事業計画書 (PDF:53.4キロバイト)2.事業開始届の内容から変更があった場合の届出【様式第3号】放課後児童健全育成事業変更届 様式第3号 (ワード:21.4キロバイト) 様式第3号 (PDF:87.6キロバイト)【添付書類】※変更する事項により、必要な書類を添付すること。3.事業を廃止(休止)する場合の届出【様式第4号】放課後児童健全育成事業廃止(休止)届 様式第4号 (ワード:20.6キロバイト) 様式第4号 (PDF:78キロバイト) 事業を廃止または休止する場合は、あらかじめ提出してください。現に利用している児童がいる場合には、利用者に対する措置についても記載してください。4.活動中に事故(事件)が発生した場合 放課後児童健全育成事業事故報告書 事故報告書 (エクセル:32.2キロバイト) 事故報告書 (PDF:121.1キロバイト) 活動中に死亡事故や治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う事故が発生した場合に提出してください。(事故発生当日にご一報ください。) 熊本市放課後健全育成事業の基準及び法令等 熊本市放課後児童健全育成事業の基準及び法令等 熊本市放課後児童健全育成事業の届出に関する要綱 (PDF:81.6キロバイト) 熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 (PDF:200.7キロバイ ト) 熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例附則第2条第2項の市長 が 定める要綱 (PDF:71.8キロバイト) 関係法令(児童福祉法)