業務内容
・調理業務
(1)熊本市立保育所での調理業務
(2)前号に関連して必要な業務
(3)その他、所属長が指示するもの
・看護業務
(1) 熊本市立保育所での看護業務
(2)前号に関連して必要な業務
(3)その他、所属長が指示するもの
※医療的ケア児専従の看護師を募集します。
※令和8年度熊本市立保育所会計年度任用職員募集要項を参照してください。
・
令和8年度熊本市立保育所会計年度任用職員募集要項(R8.4月募集版)(PDF:273.1キロバイト) 
募集人員
1日7時間30分勤務 調理員 1名
週当たり15時間30分未満勤務 調理員 数名
1日7時間30分、6時間、4時間勤務 看護師・准看護師(医療的ケア児専従) 数名
週当たり15時間30分未満勤務 看護師・准看護師(医療的ケア児専従) 数名
勤務場所
熊本市立保育園等での勤務になります。
※応募者の3親等内の親族が通園・通勤している保育園には配属できません。
応募資格
・看護士免許・准看護師免許を有する者 ※看護師のみ
・自転車の運転が可能な者(AT限定免許可) ※保育幼稚園課勤務希望の看護師のみ
任用期間
令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までとなります。
※再度任用される場合があります。ただし、初回任用初日から最大4年を限度とします。
勤務日
毎週月曜日から土曜日のうち週5日間(日・祝日、年末年始を除く。)
※募集職種によって勤務日が異なります。(各園でシフトを組みます。)
※週当たり15時間30分未満勤務は、週1日~2日間程度(日・祝日、年末年始を除く。)
勤務時間
配属園の開所時間のうち所属長が指定する7時間30分、6時間、4時間(休憩時間1時間を除く)
※募集職種によって、勤務時間が異なります。
※週当たり37時間30分、30時間、20時間、15時間30分未満(休憩時間1時間を除く。)
報酬月額及び期末手当等
(1)報酬月額
・調理業務 (37時間30分/週) 192,967~210,290円(月額)
(15時間30分未満/週) 1,225~1,335円(時給)
・看護業務(医療的ケア児専従) ※看護師の給料表が適用されます。
(37時間30分/週) 222,677~244,451円(月額)
(30時間/週) 178,141~195,561円(月額)
(20時間/週) 118,761~130,374円(月額)
(15時間30分未満/週) 1,413~1,552円(時給)
※経験加算により、報酬時間額が異なります。
(2)期末勤勉手当
・要件を満たす場合は、6月及び12月に期末手当の支給があります(週15時間30分未満勤務を除く)。
※任用期間によって異なりますが、最大で6月期2.325月分、12月期2.325月分、合計4.65月分の支給があります。
(3)その他
※原則として、任用期間が2か月を超えて見込まれる場合は、健康保険(共済短期・福祉)、厚生年金の適用があります。
また原則として、任用期間が31日以上見込まれる場合は、雇用保険の適用があります。
※要件を満たす場合は、年次有給休暇(最大20日)・夏季休暇(3日)等、各種休暇があります。
また、育休も取得可能です。
※要件を満たす場合は、通勤費用相当額の支給があります(週15時間30分未満勤務を除く)。
※保育業務に、1日3時間以上、直接従事した場合、日額150円の手当支給があります。
※報酬等は、令和7年(2025年)12月1日現在の額のため、改定される場合があります。
服務・給与についての詳細は以下をご参照ください。
職種・勤務時間別の年収のモデルケースも掲載していますのでご確認ください。
応募・選考方法
応募期間及び応募方法
(1)応募期間
令和8年(2026年)2月16日(月)~令和8年(2026年)2月24日(火)
(郵送の場合は必着)
(2)提出書類
・履歴書(写真貼付)
・
誓約書(PDF:387キロバイト) 
・
申込書(熊本市立保育所非常勤調理員)(PDF:148キロバイト) 
・
申込書(熊本市立保育所非常勤看護師・准看護師)医療的ケア児専従(PDF:145.6キロバイト) 
・看護師免許証・准看護師免許証の写し(看護師・准看護師のみ)
・返信用封筒 1通
※申込書は保育幼稚園課窓口でも配布します。
(3) 提出方法
応募期間中に熊本市役所10階保育幼稚園課に持参するか、次の宛先へ郵送してください。
※持参する場合は、開庁日の午前9時から午後5時の間にご持参ください。
<送付先>
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市保育幼稚園課 会計年度任用職員任用担当 行
選考方法
・面接による選考を行います。
・基準点に満たない場合は不合格となります。
基準点は配点の60%に相当する得点です。
・保育士の職に応募される場合、選考の際に児童福祉法第18条20の4の規定に基づき、過去の児童生徒性暴力等の
有無をデータベースで確認させていただきます。
・また、令和8年(2026年)12月15日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象
性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)
に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある
場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を
講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
このため全職種において、予め採用選考過程において誓約書により特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
その他
予算の議決結果等により採用人数が変動する場合があります。
紹介動画