熊本市教育振興基本計画(令和6~令和9年度)
1.基本計画策定の背景
平成18年(2006年)に教育基本法が改正され、科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化などの今日的な課題を踏まえ、教育の基本理念が示されました。
本市では、この教育基本法第17条第2項の規定に基づく「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」として、これまでの取組の成果や課題をもとに、教育の目標や方向性を定めた「熊本市教育振興基本計画」(以下、「基本計画」といいます。)を、平成23年(2011年)2月に策定しました。
また、平成26年(2014年)6月に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」で教育委員会制度等の見直しが行われ、新たに地方公共団体の長と教育委員会で構成される総合教育会議を設置すること及び地方公共団体の長が教育大綱を策定することなどが定められました。
本市においてもこの法改正に基づき、平成27年(2015年)6月に熊本市総合教育会議を設置し、教育大綱の策定について市長と教育委員会で協議や意見交換を行い、平成28年(2016年)3月に「熊本市教育大綱」が策定されました。
今回、令和2年度(2020年度)から令和5年度(2023年度)までを期間とする基本計画の期間の満了に伴う新たな基本計画の策定にあたって、教育の普遍的な使命を果たすことに加え、未来を見据えた教育の実現、取り巻く環境の変化や課題の解決などに対してこれまで以上に機動的かつ柔軟に教育施策を展開する必要があることから、基本計画には教育、学術及び文化の振興に関する基本理念、基本方針を定め、各分野別施策の進捗は、実施計画により毎年度適切に評価・検証し、その結果を教育行政の改善につなげることとしました。
2.基本計画策定のプロセス
新たな基本計画の策定にあたっては、パブリックコメントを実施するとともに、基本計画の素案の「やさしい版」を作成して小学5年生から高校3年生までの児童生徒へのアンケートを行ったほか、教育長及び教育委員と児童生徒との意見交換会を開催することで幅広く意見を聴取しました
3.基本計画と教育大綱の関係
この基本計画の「基本理念」や「施策の基本方針」は、本市の教育大綱の趣旨と合致するものであるため、基本計画をもって教育大綱に代えることとしています。
4.基本計画の期間と名称
新たな基本計画は、令和6年度(2024年度)から令和9年度(2027年度)までの4年間を計画期間とし、計画の名称を「熊本市教育振興基本計画(令和6~令和9年度)」とします。
5.基本計画の推進
「熊本市第8次総合計画」との整合性を図りながら、基本計画の施策の基本方針に関連する事業で実施計画を策定し、進捗管理を行います。
6.資料:熊本市教育振興基本計画(令和6~令和9年度)
実施計画(令和6年度)
1.計画の目的 「熊本市教育振興基本計画実施計画」(以下、「実施計画」といいます。)は、教育基本法第17条第2項の規定に基づく「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」である「熊本市教育振興基本計画(令和6~令和9年度)」(以下、「基本計画」といいます。)に掲げる基本理念、施策の基本方針を実現するための様々な個別計画や各種事業等の進捗を毎年度適切に評価、検証し、その結果を教育行政の改善につなげることを目的として策定しています。
2.計画の期間
実施計画の対象とする期間は令和6年度から令和9年度までの4年間とし、毎年見直しを行います。
3.計画の対象
実施計画の対象は、教育委員会が所管する取組だけではなく、教育委員会の権限に属する社会教育や文化財に関する取組並びに基本計画に掲げる市長事務部局の権限に属する文化、スポーツの振興、生涯学習及び福祉等の取組も対象としています。
4.計画の構成
本実施計画は、基本計画に示した、7つの「施策の基本方針」に対応した事業計画を、「施策の基本方針」「施策の方向性」に沿って体系的に示します。なお、原則として職員人件費や管理事務に要する経費等は除くこととしています。
5.実施計画
令和6年度の実施計画について、以下のとおりまとめました。
熊本市教育振興基本計画(令和2~令和5年度)
熊本市教育振興基本計画(令和6~令和9年度)の前計画にあたる、熊本市教育振興基本計画(令和2~令和5年度については以下のとおりです。