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【消費者トラブル注意報】「荷受代行」「荷受転送」アルバイトに注意

最終更新日:
(ID:13339)

   国民生活センターが『荷物代行』・『荷物転送』アルバイトに注意!』という注意喚起を出しました。

 内容は、「送られてきた荷物を指定された住所に転送するだけで報酬が貰えるというアルバイトをするため身分証明書を送ったところ、知らない間に名義で携帯電話が契約されていた」というものです。

  相談事例 1 SNSで友人から紹介されたり、「いいアルバイトがある」というSNSの投稿を見たりして、消費者が相手に連絡を取る。

  相談事例 2 相手から「電化製品・電子機器の入った荷物を指定の住所に送るだけ」「1回につき報酬が支払われる」「始めるにあたり身分証が

         必要」と説明され、身分証(運転免許証や健康保険証)の画像データを送るよう指示される。        

  相談事例 3 相手が、消費者から送られた身分証の画像データを使い、消費者に成りすまし、携帯電話等の契約を行う。

  相談事例 4 消費者のもとに、相談事例3で契約された携帯電話等が入った荷物が届く。消費者は「中身を開封せずに指定の住所に送るように」  

         と指示をされており、荷物を発送し、報酬を受け取る。

消費者へのアドバイス

 「いいアルバイト」といわれても、このようなアルバイトは絶対しないようにしましょう。

 「荷物代行」「荷物転送」などのアルバイトは絶対にしないようにしましょう。

  相手が、無断で消費者の身分証を使って契約した携帯電話などが事業者から消費者に送られ、消費者が別の場所に送り、それが犯罪に使用される可  

  能性が考えられます。    

 「簡単に儲かる話はありません!」 

  数千円の報酬を得るために、結果として、携帯電話などの使用料や解約金、携帯端末代金など、もらった報酬以上の支払いを求められる可能性が考

  えられます。

 「簡単に儲かる」という話には注意をし、身分証、銀行口座などの個人情報を安易に伝えないようにしましょう。

  おかしいなと思った時は、県消費生活センターまたは熊本市消費者センターに相談をしてください。

  熊本県消費生活センター相談電話 096-383ー0999 (相談受付時間 平日の午前9時~午後5時まで)

  熊本市消費者センター 相談電話 096-353-2500(相談受付時間 平日の午前9時~午後5時まで) 

    PDF  緊急 消費者トラブル注意報 (PDF:226.2キロバイト)新しいウィンドウで

      参照 独立行政法人 国民生活センター「荷受代行」『荷物転送」アルバイトにご注意!(速報)新しいウインドウで(外部リンク)

          

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