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熊本市行政区画等審議会とは?

最終更新日:
(ID:1407)
行政区画等審議会2

行政区の編成・区役所の位置・区の名称を審議する機関

 行政区画等審議会とは、市長の諮問機関(附属機関)で、「行政区の編成」「区役所の位置」「区の名称」の審議・調査を行い、意見を市長へ答申する機関になります。

行政区の編成と区役所の位置

「例:熊本市○○区○○町○ー○」
 政令指定都市の特徴として、市域をいくつかの区に分けて、各地域単位に区(行政区)を設置することとなっています。
 また、各区に区役所を設置し、今まで市役所本庁でしかできなかった多くの手続きが区役所で行うことができるようになります。

 都市の大きさや機能・行政組織が大きくなると、住民の方と行政との距離が遠くなりがちになることから、市域を適切に区画し区役所を設置いたします。これにより、「日常生活に密着した行政サービスを提供」「市行政と住民との距離をより近く」「区域の実情に応じた行政サービス」を実施し、区ごとの個性を活かしたまちづくりを進めていきます。

行政区編成と区役所の位置

行政区画編成・区役所の設置・区の名称決定に至るまでの一般的な手続き

(他都市の行政区画審議会での検討期間)

岡山市
平成19年7月17日
第1回行政区画等審議会開催
平成19年11月20日
行政区画編成・区役所の位置答申
平成20年6月12日
区名答申
新潟市
平成17年4月27日
第1回行政区画等審議会
平成17年8月30日
行政区画編成・区役所の位置答申
平成18年3月28日
区名答申

組織

区の名称

「例:熊本市東区○○町 等」
 市域をいくつかの区にわけ、それぞれの区に名称をつけます。他都市の例では市の行政区(区割り)が答申された後に、パブリックコメントや公募等により区の名称が募集され、審議会で検討されています。
(実例:さいたま市桜区、静岡市葵区 相模原市緑区 等)

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