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法人市民税とは

最終更新日:
(ID:1498)

法人市民税とは

法人市民税は、区内に事務所・事業所がある法人や人格のない社団にかかる税金で、法人税額(国税)を基礎とした法人税割と、収益の有無にかかわらず負担する均等割があります。



納税義務者と納める税額について 

納税義務者区分と納める税額

納税義務者区分


納める税額

均等割

納める税額

法人税割 

区内に事務所又は事業所がある法人(注1)
区内に寮等があり、その区内に事務所又は事業所がない法人×
区内に事務所又は事業所がある法人課税信託(注2)の受託者×


(注1)人格のない社団等で収益事業を行うものは法人とみなします。
(注2)法人課税信託とは、法人税法第2条第29号の2に規定するものをいいます。



税率について

均等割

均等割の額 = 均等割の税率(年額)× 事務所・事業所を有した月数 ÷ 12(月)

資本金等の額と均等割の税率
 資本金等の額(注)50人以下(※)
の税率
50人超え(※)
の税率 
 下記(1)~(4)の法人

 60,000円60,000円
 1千万円以下の法人

 60,000円144,000円
 1千万円を超え 
 1億円以下の法人
156,000円180,000円
 1億円を超え  
 10億円以下の法人
192,000円480,000円
 10億円を超え   
 50億円以下の法人
492,000円2,100,000円
 50億円を超える法人

492,000円3,600,000円
※各区内の従業者数の合計です。

(注)資本金等の額とは、資本金額又は出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。 
(1)公共法人及び公益法人等
(2)人格のない社団等
(3)一般社団法人及び一般財団法人
(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金額又は出資金額を有しないもの

政令指定都市移行に伴う法人市民税の均等割について

熊本市は、平成24年4月1日に政令指定都市へ移行し、5つの行政区を設置しました。政令指定都市の区は、1つの市域とみなされるため、法人市民税の均等割は、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から区ごとに算定することになります。

法人税割

法人税割額(百円未満切捨) = 課税標準となる法人税額(千円未満切捨) × 税率
 
法人税割の税率

事業年度による区分

 税率  

 令和元年(2019年)10月1日 以後に開始する事業年度 8.4%

 平成26年(2014年)10月1日 から

 令和元年(2019年)9月30日 までに開始する事業年度

12.1%

 平成26年(2014年)9月30日 までに開始した事業年度14.7%

 


申告と納付期限等について

法人市民税の申告区分と申告納付期限等は次のとおりとなります。 

法人市民税の申告区分と申告納付期限等
事業年度申告区分 申告納付期限等
6ヶ月 確定申告事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、均等割額と法人税額との合計額を申告納付することになります。
1年予定申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額(6ヶ月の場合は年額の2分の1)と、前事業年度の法人税割額  ×( 6/前事業年度の月数)を基礎として計算した法人税割額との合計額を申告納付することになります。

1年中間申告

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、事務所等を有していた月数に応じて計算した均等割額(6ヶ月の場合は年額の2分の1)と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額を申告納付することになります。

1年確定申告事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、均等割額と法人税額との合計額を申告納付することになります。
なお、当該事業年度について、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額となります。



更正の請求について

既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。更正の請求の事由として、次のようなものがあります。 

更正の請求の事由提出期限
・提出した申告書の記載内容が地方税法等の法令にしたがっていなかったとき

・計算誤りがあったことにより税額が過大であるとき

・欠損金が過少であるとき

・中間納付額に係る還付金が過少であるとき

法定納期限から5年以内。

ただし、法定納期限の到来が平成23年12月1日以前のものについては、法定納期限から1年以内に限ります。

上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2ヶ月以内に限って、更正の請求をすることができます。
(この場合、法人税の更正通知書の写しを必ず添付してください)

 


減免について

次に該当する法人等で収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けることができます。 

減免の条件及び減免申請書の提出期限
法人等の区分 減免の条件 減免申請書の提出期限

・公益社団法人又は公益財団法人並びにこれらに準ずる法人 

・管理組合法人、団地管理組合法人又はマンション建替組合

・地方自治法第260条の2第1項に規定する認可地縁団体

・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 収益事業を行っていない

(法人税の申告義務がない)

 申告納期限まで

減免申請を行う場合には、申告納期限までに下記の書類を提出してください。(郵送の場合、当日消印有効)
  • 法人市民税減免申請書( 期限厳守 )
  • 決算報告書等( 提出期限までに準備できない場合は、準備でき次第の提出でもかまいません。)
※ 提出期限後に減免申請書を提出した場合は、法人市民税が減免されませんので、ご注意ください。
  提出期限までに決算報告書等の必要書類が揃わない場合でも、減免申請書は必ず提出期限までにご提出ください。
※ 決算報告書等が提出されるまでは減免とはなりません。

設立(設置)・異動の届出について

市内で新たに法人等を設立、又は市外本社で事業所等を設置した場合、あるいは既に届出している事項に変更があった場合は、届出が必要です。
変 更 事 項届 出 書 類添付書類(写し可)
 市内に法人等を設立・転入したとき
 事務所等又は寮等を設置したとき
 法人(設立・設置)申告書・登記簿謄本
・定款
 本店所在地・商号・代表者等を変更したとき
 解散・清算など登記事項を変更したとき
 法人等の異動届出書・登記簿謄本
 事業年度を変更したとき・定款又は議事録
 市内の事務所等又は寮等を閉鎖したとき不要(※)
 合併したとき・登記簿謄本
・合併契約書
 申告期限を延長したとき・税務署への申請書又は通知書
 連結納税の承認又は取消のあったとき・承認通知書
・税務署への届出のコピー
・グループ一覧表又は取消通知書
※ 市内の事務所等又は寮等を閉鎖したときは「 閉鎖後の熊本市内の事務所の有無 」を異動届出書に必ずご記入ください。



提出(郵送)先等について

 申告書は3枚複写(ダウンロード様式は除く)になっています。必要事項を記入のうえ、申告書(提出用)を「 熊本市役所市民税課法人課税班 」に提出又は郵送してください。※申告書(控用)に受付印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
 申告書・納付書に記載しています「管理番号」は、熊本市における法人の固有番号として取り扱っています。パソコン等で申告書・納付書を作成される場合には、必ず管理番号をご記入ください。


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