道路占用とは
道路占用とは
「道路占用」とは、道路上に電柱や電話柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置し、かつ継続的に道路を使用することをいいます。また、地上に施設を設置するほか、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋めることや沿道の商店・家屋から看板や雨よけ・日よけ等を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。
この場合、道路法第32条に基づき道路管理者の許可が必要になります。
なお、申請から許可までは1箇月程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。
申請及びご相談などは、管轄する土木センターへお願いします。
道路工事施行承認とは
「道路工事施行承認」とは、道路管理者以外の者が自らの必要性に基づき自費にて行う道路に関する工事をいいます。例えば、自動車乗入れのための歩道切下げや、植樹帯の撤去、ガードレールの一部撤去等があります。
この場合、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要になります。
なお、申請から承認までは1箇月程度の期間を要しますので、早めの申請をお願いします。
申請及びご相談などは、管轄する土木センターへお願いします。
道路管理者
政令市移行により、熊本市が国道(3号・57号・208号を除く)並びに県道及び市道の道路管理者となりました。
政令により国土交通大臣が直接管理している国道区間(国道3号・57号・208号)は、国土交通大臣が道路管理者となります。
許可基準、許可期間等
許可を受けるための基準
占用の許可を受けようとする場合は、占用しようとする物件が道路法又は道路法施行令に該当し、かつ、内容が次の要件に該当しているものに限られます。
(1)道路の敷地以外に余地がないこと
(2)占用しようとする場所及び構造が政令に適合していること
※要件を満たしていても、道路管理者により認められない場合・道路交通法上認められない場合があります。
道路の復旧方法
道路占用等に伴い道路舗装を掘削する場合は、次の基準に基づいて復旧を行ってください。なお、現場条件等により本基準によらない場合は、道路管理者と十分に協議を行ってください。
許可期間
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益物件が、それぞれの事業法に基づいて占用する場合については10年以内とし、その他の物件については5年以内と定められています(道路法施行令第9条)。
なお、占用期間を継続しようとする場合は更新の手続が必要です。
占用者の義務
占用許可を受けた場合、占用者は次の義務を行なう必要があります。
(1)許可内容及び許可のときに受けた条件を守ること
(2)占用料を納付すること
(3)占用期間の満了時又は占用廃止に伴い、占用前の原状に戻すこと
(4)道路管理者および第三者に損害を与えた場合、または第三者との紛争が生じた場合は、占用者の責任において賠償し紛争を解決すること
占用料
占用の許可を受けた場合、物件により占用料をいただくことがあります。
なお、占用料は当該年度1年分となっており、年度途中で廃止された場合の占用料を返還することはできません。
占用料及び計算方法等については、管轄する土木センターへお問い合わせ下さい。
※土木センターの連絡先は、下記の「申請について」より確認できます。
道路占用以外の占用について
河川及び公園区域の占用許可並びに法定外公共物の使用許可についても申請が必要です。なお、これら道路以外の占用申請も占用情報管理システムで行うことができます。
申請について
占用情報管理システムをご利用の方はシステム内から許可書を印刷できますが、紙でお受け取りが必要な方で郵送をご希望の場合は、申請時に切手を貼り付けた状態の返信用封筒をご準備下さい。
申請書様式
お持ちでない方は、コチラ をクリックしてダウンロードしてください。
(記入例)足場の占用申請
足場の占用申請(記入例)
足場の出幅が、車道の1/8以上、または歩道の1/3以上となる場合は誓約書が必要となります。
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上記のファイルをご覧になるためには、acrobat readerが必要です。
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(記入例)雨水排水管の側溝接続
雨水排水管の側溝接続(記入例)
雨水流出抑制の観点から、1敷地につき1箇所、内径150ミリメートル以内の接続を認めています。
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(記入例)突き出し看板の占用申請
突き出し看板の占用申請(記入例)
上記のファイルをご覧になるためには、acrobat readerが必要です。
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(記入例)道路工事施行承認申請
歩道の切り下げ(記入例)
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Q&A
Q&A
Q: 市が管理する道路沿いの駐車場乗り入れ口をつくりたいのですが・・・
A: 管理する道路に歩道や縁石、ガードレール等があり、それらを切り下げ・撤去する際には、道路工事施行承認(道路法第24条)申請が必要です。費用は原因者負担となります。切り下げ幅等の基準がありますので、詳しくは管轄する土木センター総務課占用班までお尋ねください。
Q: 宅内の雨水を市が管理する道路の側溝へ流すには・・・
A: 宅内に溜まった雨水の放流先がなく、やむを得ず市が管理する道路側溝へ接続される場合は、道路占用許可申請(道路法第32条)が必要になります。詳しくは管轄する土木センター総務課占用班までお尋ねください。
Q: 市が管理する道路の舗装をしたいのですが・・・
A: 未舗装の市が管理する道路がある場合、まずは各土木センターへお尋ねください。
〔中央区土木センター 電話:096-355-2936〕
〔東区土木センター 電話:096-367-4360〕
〔西区土木センター 電話:096-355-2937〕
〔南区土木センター 電話:096-357-4877〕
〔北区土木センター 電話:096-245-5050〕
個人負担で舗装を行われる場合は、道路工事施行承認(道路法第24条)申請が必要になります。詳しくは管轄する土木センター総務課占用班までお尋ねください。
Q: 店舗オープンに伴い、市が管理する道路区域内に突き出し看板、雨よけ・日よけを設置したいのですが・・・
A: 突き出し看板の許可基準は、
(歩道上) 高さ2.5メートル以上、出幅1メートル以内
(車道上) 高さ4.5メートル以上、出幅1メートル以内
となっています。
雨よけ・日よけの許可基準は、
・歩道上であること。(車道上の許可はできません)
・下端は路面から2.5メートル以上であること。
・出幅の最大幅は2.0メートル以内であること。
ただし、歩車道境界の車道側縁石から0.25メートルを減じた値とする。
などがあります。
許可後は1平方メートル当り、突き出し看板について11,000円/年(表示面積)、雨よけ日よけは1,500円/年の道路占用料金が発生します。道路占用許可申請が必要になりますので、詳しくは管轄する土木センターの総務課占用班までお尋ねください。
Q: アーケード内において催し物をしたいのですが・・・
A: 公共性の高いもの(公共団体が実施する街頭キャンペーン)等については、許可することができますが、個人的な物品販売等、公共性がないと判断されるものは許可することはできません。また、所轄の警察署の許可(道路使用許可)も必要となります。道路占用許可申請が必要になりますので、詳しくは管轄する土木センターの総務課占用班までお尋ねください。