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こども医療費の助成制度を拡充しました(令和5年12月診療分から)

最終更新日:
(ID:16230)
令和5年12月1日診療分から、助成対象者を高校3年生相当まで拡充し、全対象者の保険薬局の自己負担が無料になります。

制度改正の概要

こども医療費助成制度は、令和5年12月診療分から、助成対象を「中学3年生まで」から「高校3年生相当まで」に拡大しました。
また、全対象者の保険薬局の自己負担が無料になります。(ただし、院内処方を除きます)
・「高校3年生相当まで」・・・18歳到達後の3月末日まで(学生でない人も対象になります)

〔自己負担額〕

【令和5年11月30日までの診療について】

  0歳~2歳 3歳~4歳 5歳~6歳 小1~小6 中1~中3 高1~高3
入院 医科 0 0 0 0 0 助成対象外
歯科 0 0 0 0 0
外来 医科 0 700 700 700 1,200
歯科 0 0 700 700 1,200
保険薬局 0 700 700 700 1,200
                                           
【令和5年12月1日からの診療について】
  0歳~2歳3歳~4歳5歳~6歳小1~小6中1~中3高1~高3
入院 医科 0 0 0 0 0 0
歯科 0 0 0 0 0 0
外来 医科 0 700 700 700 1,200 1,200
歯科 0 0 700 700 1,200 1,200
保険薬局 0 0 0 0 0 0

 ※ 1つの医療機関で1ヶ月あたりの医療費がそれぞれの自己負担額を超えた場合が医療費助成の対象となります。 


・「3歳」・・・3歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの人は誕生日から)

・「5歳」・・・5歳の誕生日の翌月1日から(1日生まれの人は誕生日から)
・「中学3年生」・・・15歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで
・「高校3年生」・・・18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで( 学生でない人も対象になります)



助成を受けることができる人

熊本市に住民票があり、健康保険に加入している「高校3年生相当まで」の人が対象です。
・保護者等の所得制限はありません。
・生活保護を受給されている人は、助成を受けることができません。
・ひとり親家庭等医療費の助成が受けられる場合や、3歳以上で重度障がい者医療費の助成が受けられる場合は、そちらを優先して適用します。

申請が必要な人

高校生相当
・令和5年8月23日時点で熊本市に住民票があり、申請手続きが必要な人には、令和5年8月下旬に 「こども医療費受給資格者認定申請書(高校生相当の方の拡充分)」 を送付しています。

中学3年生までのお子さん
・現在、ひまわりカード(水色)をお持ちの場合は、申請手続きは不要です。
・現在、健康保険に加入していて、ひまわりカード(水色)をお持ちでないお子さんは、お住まいの区の保健こども課へ申請が必要です。
   申請の際には、対象となるお子さんの健康保険証が必要です
   申請先・・・・・各区の保健こども課・各総合出張所
   必要なもの・・・対象のお子さんの健康保険証

こども医療費助成受給資格者証(ひまわりカード)について

・新しい「受給資格者証(ひまわりカード)」を令和5年11月末までに送付します。
・令和5年12月1日以降は、新しい「受給資格者証(ひまわりカード)」をご使用ください。医療機関等を受診する際は健康保険証と一緒にご提示ください。

【新しいひまわりカードイメージ】