令和8・9年度(2026・2027年度)に熊本市が実施する「熊本市広告事業」に係る広告取扱業者の登録について必要な事項の公告を行ないましたので、下記のとおり、お知らせします。
1 目的
本市の資産を広告媒体として積極的に活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、市民サービス向上のための新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
2 登録資格
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされた場合は、更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(3)熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(4)令和8年(2026年)3月31日以前3年以上継続して広告業務を営んでいること。
(5)熊本市から「熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱」(平成21年告示第199号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6)法人組織で資本金の額が300万円以上であること。
(7)消費税及び地方消費税並びに本市と直接取引をする本店又は支店、営業所等の所在地の市町村税の滞納がない者であること。
3 担当部局
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市財政局財務部資産マネジメント課 (本庁舎9階)
電話 096-328-2845(直通)
4 申請の時期及び方法
(1)申請書等の交付期間及び方法
交付期間:令和7年(2025年)11月10日(月)から令和7年(2025年)12月1日(月)まで
交付方法:熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は3の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行なわない。
※3の担当部局での配布は、午前9時から午後5時までとし、熊本市ホームページでは、その運用時間内においてダウンロードできる。
(2)申請書等の提出方法等
登録を希望する者は、広告取扱業者登録審査申請書及びその他の必要書類(以下「申請書等」と総称する。)を提出し、登録資格の有無について審査を受けなければならない。提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法
申請書等は、持参又は郵送により提出すること。郵送する場合における郵送方法については、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
(ア)広告取扱業者登録審査申請書・・・・・・様式第1号
(イ)登録審査調書 ・・・・・・様式第2号
(ウ)業務実施金額調書 ・・・・・・様式第3号
(エ)主要取引実績額調書 ・・・・・・様式第4号
(オ)登記簿謄本(写し可)
(カ)市税滞納有無調査承諾書
(キ)消費税納税証明書(写し可)
納税証明書「その3」「消費税及び地方消費税」の未納がないことの証明(税務署発行)(その3の3、その3の2でも可)。
または、新型コロナウイルス感染症等により「消費税及び地方消費税」の納税猶予を受けている事業者で、そのことが分かる証
明書(例:納税証明書その1)。受理日から起算して3ヶ月以内に発行されたもの。
(ク)委任状(支店、営業所等の長に市との取引の権限を委任する場合)
(ケ)誓約書
(コ)役員名簿及び照会承諾書
(サ)社会保険料及び労働保険料納付済証明書(写し可)
(シ)印鑑証明書(原本)
(ス)定款(写し可)
(セ)財務諸表(直近2年度分、写し可)
イ 提出期限
令和7年(2025年)12月1日(月)午後5時まで
郵送する場合も、令和7年(2025年)12月1日(月)午後5時までに必着のこと。
不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
ウ 提出部数
1部
エ 提出先
3の担当部局
オ 留意事項
(ア)熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する入札参加資格者名簿に登録されている者で、さらに業種として、第1分類「広報・広告業務」・第2分類「企画・制作」業務での登録をしている者は、ア(オ)~(セ)の申請書等の提出を省略できるものとする。
(イ)様式については、広告取扱業者登録審査申請書提出日時点において記載すること。
(2)登録資格の結果通知
登録資格の結果通知(競争入札参加資格がないと認めた場合は、その理由も含む。)については、書面により通知する。
5 登録資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1)登録資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して登録資格がないと認め た理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2)市長は、説明を求められたときは、説明を求めることが出来る最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対 し書面により回答する。
6 申請書等