要介護(要支援)の認定申請後、状態が改善した、当面の間入院加療が必要となった等により介護保険サービスの利用を見送ることとなった場合や、お亡くなりや他市町村への転出等により認定が不要となった場合は認定申請の取り下げが必要となりますので、以下の窓口で手続きをお願いします。
・受付窓口
〔中央、東、西、南、北〕区役所福祉課 高齢福祉班
〔託麻、河内、天明、幸田、城南、清水、龍田〕総合出張所
・申請に必要なもの
認定申請取下げ書
認定申請取下書 (ワード:26キロバイト)
問合せ先:中央区福祉課 096-328-2311
東 区福祉課 096-367-9127
西 区福祉課 096-329-5403
南 区福祉課 096-357-4129
北 区福祉課 096-272-1118