社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減の手続き
社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減とは、低所得者で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人が、その社会的役割に鑑み行う利用負担の軽減のことです。この制度を利用する申請者の手続きと、本市がそれを行う法人に対して補助金を交付する手続きについて以下の各項目をご確認ください。なお、この制度を利用する場合には、サービスを提供する社会福祉法人の同意が必要となりますので、まずはサービスを提供している事業所にご相談ください。
市民の方へ
1,対象となるサービス
以下の介護保険サービス等の利用者負担(自己負担)が軽減対象です。
- ・在宅サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、
- 小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、複合型サービス 等(介護予防相当を含む)
- ・施設サービス:特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム(入所者の食費・居住費(滞在費)を含む)
- ※対象は、各サービス・経費です。特養・地域密着型特養では、食費・居住費(滞在費)を含めて軽減を行う取扱いです。
2,対象となる方
ご利用の事業所が社会福祉法人による利用者負担軽減を行っている場合に以下の項目に該当する方が対象です。
- ・市民税非課税世帯で、次のすべてを満たし、収入・資産状況や負担状況から生計が困難と認められる方
(1)年収:単身150万円、世帯員が1人増えるごとに+50万円以下 - (2)預貯金:単身350万円、世帯員が1人増えるごとに+100万円以下
- (3)日常生活に供する資産以外の活用可能試算無し
- (4)扶養可能な親族の扶養を受けていない(税・医療どちらも)
- (5)介護保険料を滞納していない
3,軽減される額(軽減の割合)
- 原則 :利用者負担額の1/4 を軽減(=自己負担の4分の1を免除)
- 老齢福祉年金受給者:利用者負担額の1/2 を軽減
- 生活保護受給者 :利用者負担の全額(居住費のみ) を軽減
4,適用期間
- ・原則、当該年度の8月1日から翌年度の7月31日まで。
9月1日以降に申請した場合は申請月の初日から適用、4~7月に申請した場合は当年度の7月31日までが適用期間となります。
5,申請の流れ
- 1 ご利用の社会福祉法人(事業所)に相談(制度利用には事業所の同意が必要)
- 2 下記の申請書類を準備し、熊本市に提出(郵送可)
- 3 市の審査・決定(「決定通知」「確認証」(該当の場合)を交付)
- 4 確認証を事業所へ提示し、軽減を受けて利用開始
6,申請窓口・提出先
7,申請に必要な書類
□ 社会福祉法人による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)
□ 収入状況等申告書(様式第2-2号)
□ 利用サービス及び入所経費申告書(様式第2-2号別添)
□ 収入状況等の調査に関する同意書
□ 年金支払通知書や給与証明書等の収入がわかるもの
□ 預貯金通帳の写し(減免対象年度の前年の1月1日から申請時点迄)
□ 健康保険証の写し
・申請に必要な申請書等は以下の「様式集」からダウンロードください。
・利用サービス及び入所経費申告書には、社会福祉法人の印鑑が必要です。
・郵送での提出も可。
8,申請後
· 熊本市から確認通知を受領
☐ 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認通知書
☐ 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(承認の方のみ)
· 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を事業所に提示
⇒事業所から利用料の減免を受けることができます。
事業所(社会福祉法人)の方へ
1,軽減実施の届出(開始時)
法人による利用者負担額の軽減に関する届出書(様式第1号)を提出してください。
2,軽減対象者の確認
利用時は確認証の提示を受けて軽減を適用してください。
3,交付申請(補助金)提出書類
☐ 補助金等交付申請書(規則様式第1号)
☐ 社会福祉法人による利用者負担軽減事業計画書(様式第5号)
☐ 社会福祉法人による軽減に係る収支予算書(様式第6号)
☐ 社会福祉法人による軽減に係る所要額見込調書(様式第7号)
☐ 社会福祉法人等による軽減対象者一覧(様式第7・10号別添)
〈 補助の算定・率 〉
- 補助の算定対象:当該法人の本来受領すべき利用者負担収入の1%を超える額(軽減総額のうち)
- 補助率 :対象額の1/2(2分の1)。業態により特例あり(特別養護老人ホームは一定額を加算対象)
- 算定単位 :事業所または施設単位で算定。
4,実績報告
補助事業完了後30日以内に提出。
☐ 社会福祉法人による利用者負担軽減事業実績報告書(様式第8号)
☐ 社会福祉法人による軽減に係る収支決算書(様式第9号その1)又は決算見込書(様式第9号その2)
☐ 社会福祉法人による軽減に係る所要額調書(様式第10号)
☐ 社会福祉法人等による軽減対象者一覧(様式第7・10号別添)
5,対象期間・端数処理
・補助の対象期間:各年度の4/1~3/31(交付は年度終了後、確定額で支給)
・端数処理 :交付額の千円未満切捨て
6,提出先・問い合わせ
交付申請・実績報告は原則「電子」対応にご協力ください。
- 提出(電子/郵送)・問い合わせ共通
熊本市 介護保険課(認定給付班)
メール:kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp
郵送:〒860-8601 熊本市中央区手取本町
※申請に必要な申請書等は「様式集」からダウンロードください。