令和7年(2025年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価に係る措置について
令和7年(2025年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の本市における措置は次のとおりです。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
1.令和7年(2025年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用について
単価適用日(単価適用世代)「25.03.02」以降の設計書から適用します。
この場合の単価適用日とは、設計書の総括情報表に記載されています。
2.特例措置の適用について
次に定める工事等は、各契約書の定めに基づき請負代金額の変更協議を請求することができることとします。
(対象工事等)
令和7年(2025年)3月1日以降に契約締結する工事及び測量・調査・設計業務等委託、その他公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を用いている業務委託のうち、旧労務単価等(単価適用日「25.02.02」以前の設計書)を使用して予定価格を積算しているもの。
(実施方法)
受注者(受託者)より請求があった場合、受発注者間の協議が整ったものは、旧労務単価等により算出された請負代金額(業務委託料)を、新労務単価等(単価適用日「25.03.02」以降の設計書)を適用した請負代金額に変更します。
令和6年(2024年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価に係る措置について
令和6年(2024年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の本市における措置は次のとおりです。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
1.令和6年(2024年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用について
単価適用日(単価適用世代)「24.03.02」以降の設計書から適用します。
この場合の単価適用日とは、設計書の総括情報表に記載されています。
2.特例措置の適用について
次に定める工事等は、各契約書の定めに基づき請負代金額の変更協議を請求することができることとします。
(対象工事等)
令和6年(2024年)3月1日以降に契約締結する工事及び測量・調査・設計業務等委託、その他公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を用いている業務委託のうち、旧労務単価等(単価適用日「24.02.02」以前の設計書)を使用して予定価格を積算しているもの。
(実施方法)
受注者(受託者)より請求があった場合、受発注者間の協議が整ったものは、旧労務単価等により算出された請負代金額(業務委託料)を、新労務単価等(単価適用日「24.03.02」以降の設計書)を適用した請負代金額に変更します。
令和5年(2023年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価に係る措置について
令和5年(2023年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の本市における措置は次のとおりです。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
1.令和5年(2023年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用について
単価適用日(単価適用世代)「23.03.02」以降の設計書から適用します。
この場合の単価適用日とは、設計書の総括情報表に記載されています。
2.特例措置の適用について
次に定める工事等は、各契約書の定めに基づき請負代金額の変更協議を請求することができることとします。
(対象工事等)
令和5年(2023年)3月1日以降に契約締結する工事及び測量・調査・設計業務等委託、その他公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を用いている業務委託のうち、旧労務単価等(単価適用日「23.02.02」以前の設計書)を使用して予定価格を積算しているもの。
(実施方法)
受注者(受託者)より請求があった場合、受発注者間の協議が整ったものは、旧労務単価等により算出された請負代金額(業務委託料)を、新労務単価等(単価適用日「23.03.02」以降の設計書)を適用した請負代金額に変更します。
令和4年(2022年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価に係る措置について
令和4年(2022年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の本市における措置は次のとおりです。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
1.令和4年(2022年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用について
単価適用日「22.03.02」以降の設計書から適用します。
この場合の単価適用日とは、設計書の総括情報表に記載されています。
2.特例措置の適用について
次に定める工事等は、各契約書の定めに基づき請負代金額の変更協議を請求することができることとします。
(対象工事等)
令和4年(2022年)3月1日以降に契約締結する工事及び測量・調査・設計業務等委託、その他公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を用いている業務委託のうち、旧労務単価等(単価適用日「22.02.02」以前の設計書)を使用して予定価格を積算しているもの。
(実施方法)
受注者(受託者)より請求があった場合、受発注者間の協議が整ったものは、旧労務単価等により算出された請負代金額(業務委託料)を、新労務単価等(単価適用日「22.03.02」以降の設計書)を適用した請負代金額に変更します。
令和3年(2021年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価に係る措置について
令和3年(2021年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の本市における措置は次のとおりです。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
1.令和3年(2021年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用について
単価適用日「21.03.02」以降の設計書から適用します。
この場合の単価適用日とは、設計書の総括情報表に記載されています。
2.特例措置の適用について
次に定める工事等は、各契約書の定めに基づき請負代金額の変更協議を請求することができることとします。
(対象工事等)
令和3年(2021年)3月1日以降に契約締結する工事及び測量・調査・設計業務等委託、その他公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を用いている業務委託のうち、旧労務単価等(単価適用日「21.02.02」以前の設計書)を使用して予定価格を積算しているもの。
※上記に加え、単価適用日「21.03.02」,「21.03.04」を使用して予定価格を積算したものを追加します。
(実施方法)
受注者(受託者)より請求があった場合、受発注者間の協議が整ったものは、旧労務単価等により算出された請負代金額(業務委託料)を、新労務単価等(単価適用日「21.03.02」以降の設計書)を適用した請負代金額に変更します。
※単価適用日「21.03.02」,「21.03.04」を使用して予定価格を積算したものについては、見積単価,特別調査単価のみ3月の単価へ変更した請負代金額へ変更します。
※については、令和3年(2021年)6月17日追記。
令和2年(2020年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価に係る措置について
令和2年(2020年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の本市における措置は次のとおりです。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
1.令和2年(2020年)3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用について
単価適用日「20.03.02」以降の設計書から適用します。
この場合の単価適用日とは、設計書の総括情報表に記載されています。
2.特例措置の適用について
次に定める工事等は、各契約書の定めに基づき請負代金額の変更協議を請求することができることとします。
(対象工事等)
令和2年(2020年)3月1日以降に契約締結する工事及び測量・調査・設計業務等委託、その他公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を用いている業務委託のうち、旧労務単価等(単価適用日「20.02.02」以前の設計書)を使用して予定価格を積算しているもの。
(実施方法)
受注者(受託者)より請求があった場合、受発注者間の協議が整ったものは、旧労務単価等により算出された請負代金額(業務委託料)を、新労務単価等(単価適用日「20.03.02」以降の設計書)を適用した請負代金額に変更します。
平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価に係る措置について
平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の本市における措置は次のとおりです。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
1.平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用について
単価適用日「19.03.02」以降の設計書から適用します。
この場合の単価適用日とは、設計書の総括情報表に記載されています。
2.特例措置の適用について
次に定める工事等は、各契約書の定めに基づき請負代金額の変更協議を請求することができることとします。
(対象工事等)
平成31年3月1日以降に契約締結する工事及び測量・調査・設計業務等委託、その他公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を用いている業務委託のうち、旧労務単価等(単価適用日「19.02.02」以前の設計書)を使用して予定価格を積算しているもの。
(実施方法)
受注者(受託者)より請求があった場合、受発注者間の協議が整ったものは、旧労務単価等により算出された請負代金額(業務委託料)を、新労務単価等(単価適用日「19.03.02」以降の設計書)を適用した請負代金額に変更します。
平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価に係る措置について
平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の本市における措置は次のとおりです。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
1.平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用について
単価適用日「18.03.02」以降の設計書から適用します。
この場合の単価適用日とは、設計書の総括情報表に記載されています。
2.特例措置の適用について
次に定める工事等は、各契約書の定めに基づき請負代金額の変更協議を請求することができることとします。
(対象工事等)
平成30年3月1日以降に契約締結する工事及び測量・調査・設計業務等委託、その他公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を用いている業務委託のうち、旧労務単価等(単価適用日「18.02.02」以前の設計書)を使用して予定価格を積算しているもの。
(実施方法)
受注者(受託者)より請求があった場合、受発注者間の協議が整ったものは、旧労務単価等により算出された請負代金額(業務委託料)を、新労務単価等(単価適用日「18.03.02」以降の設計書)を適用した請負代金額に変更します。
平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託技術者単価に係る措置について
平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の本市における措置は次のとおりです。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
1.平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用について
単価適用日「17.03.02」以降の設計書から適用します。
この場合の単価適用日とは、設計書の総括情報表に記載されています。
2.特例措置の適用について
次に定める工事等は、各契約書の定めに基づき請負代金額の変更協議を請求することができることとします。
(対象工事等)
平成29年3月1日以降に契約締結する工事及び測量・調査・設計業務等委託、その他公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を用いている業務委託のうち、旧労務単価等(単価適用日「17.02.02」以前の設計書)を使用して予定価格を積算しているもの。
(実施方法)
受注者(受託者)より請求があった場合、受発注者間の協議が整ったものは、旧労務単価等により算出された請負代金額(業務委託料)を、新労務単価等(単価適用日「17.03.02」以降の設計書)を適用した請負代金額に変更します。
平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価に係る措置について
平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の本市における措置は次のとおりです。
個別案件への適用については、工事監督員へお問い合わせください。
1.平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の適用について
単価適用日「16.02.02」以降の設計書から適用します。
この場合の単価適用日とは、設計書の総括情報表に記載されています。
2.特例措置の適用について
次に定める工事等は、各契約書の定めに基づき請負代金額の変更協議を請求することができることとします。
(対象工事等)
平成28年2月1日以降に契約締結する工事及び測量・調査・設計業務等委託、その他公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価を用いている業務委託のうち、旧労務単価等(単価適用日「16.01.02」以前の設計書)を使用して予定価格を積算しているもの。
(実施方法)
受注者(受託者)より請求があった場合、受発注者間の協議が整ったものは、旧労務単価等により算出された請負代金額(業務委託料)を、新労務単価等(単価適用日「16.02.02」以降の設計書)を適用した請負代金額に変更します。