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一部負担金の減免について

最終更新日:
(ID:18768)

【令和8年熊本地震】医療機関等での一部負担金(窓口負担)の免除について


被災された国民健康保険医療制度の被保険者(加入者)の方が、医療機関等を受診する際に、医療機関等の窓口で次のいずれかに該当することを申告することで、医療費の一部負担金(窓口負担)が免除されます。

1.対象となる方

(1)  住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方

※り災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭で申告してください。

(2)  主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方

(3)  主たる生計維持者の行方が不明である方

(4)  主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止された方

(5)  主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

 ※この免除を受けるには、上記の(1)~(5)のいずれかに該当する必要があることから、医療機関等の窓口で申告いただいた内容について、後日、確認を行うことがあります。

2.対象となる期間

  対象期間:令和8年(2026年)11月末まで

3.対象とならない費用

  入院・入所時の食費・居住費、差額ベッド代などの保険適用外の費用

4.お問い合わせ先

中央区役所区民課 TEL 096-328-2278

東 区役所区民課 TEL 096-367-9125

西 区役所区民課 TEL 096-329-1198

南 区役所区民課 TEL 096-357-4128

北 区役所区民課 TEL 096-272-6905

国保年金課    TEL 096-328-2290



医療費の支払いに困ったとき(一部負担金の減免)※令和8年熊本地震を除く

 

【一部負担金の減免について】

国民健康保険医療制度の被保険者(加入者)の方が、災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下になった場合は、申請により一部負担金の減免や徴収猶予が認められることがあります。


 

【対象となる特別な理由】                       

(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、身体障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。

(4)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。


※上記事由に該当しても、判定基準に基づいて審査した結果、非該当となる場合があります。 



【主な必要書類】(申請理由等により、必要書類が異なります) 

・マイナ保険証、資格確認書のいずれか

・収入がわかる書類(給与明細書、離職証明書、年金振込通知書、雇用保険受給資格者証など)

・預貯金を証明する書類(通帳など。複数ある場合は全て)

・家賃をお支払いされている場合、家賃証明書

・災害による収入減の場合、り災証明書

・医療費等を証明する書類(領収書、医師の診断書や意見書など)


※審査の過程で書類の追加提出をお願いすることがあります。



【申請窓口・問い合わせ先】                                   

 中央区役所区民課 TEL 096-328-2278

 東   区役所区民課 TEL 096-367-9125

 西   区役所区民課 TEL 096-329-1198

 南   区役所区民課 TEL 096-357-4128

 北   区役所区民課 TEL 096-272-6905

 

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