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国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買等届出

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(ID:18840)
内容次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。
  1. 取引の形態
      売買
      交換
      営業譲渡
      譲渡担保
      代物弁済
      地上権・借地権の設定・譲渡
      予約完結権・買戻権等の譲渡
      (※これらの取引の予約である場合も含みます。)
  2. 取引の規模
     [1] 市街化区域                2,000平方メートル以上
     [2]  [1] を除く都市計画区域       5,000平方メートル以上
     [3] 都市計画区域以外の区域      10,000平方メートル以上
  3. 一団の土地取引(事後届出制の場合)
      個々の面積は小さくても、権利取得者(売買であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記面積以上となる場合には届出が必要です。
受付窓口熊本市役所 都市政策課 土地利用班  TEL..096-328-2502
受付時間月~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8:30~午後5:15
記載要領届出書に記載されている項目ごとに記入してください。
詳細がわからない場合は熊本市都市政策課にご相談ください。
添付書類添付書類(PDFファイル)参照
手数料無料
その他本届出は、都市政策課まで、契約日を含めて14日以内に行なわなければなりません。
届出をしないと法律で罰せられます。
※届出用紙は都市政策課窓口にあります。

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