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都市計画区域、用途地域等について

最終更新日:
(ID:18863)

1.都市計画とは

 都市計画とは、都市計画法に基づき「都市計画区域」を定めて、その中で土地利用や都市施設などに関する計画により、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るためのものです。

   ≪参考サイト≫
  【国土交通省「絵で見る都市計画」】
    http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/index.htm
  【熊本市における都市計画制度を紹介するリーフレット】
       PDF 熊本市の都市計画(2014年版) 新しいウィンドウで(PDF:8.93メガバイト)
  

2.都市計画区域とは

 都市計画区域とは、都市計画の基本理念である健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するため、都市計画法及び、その他の法令の規制を受けるべき土地の範囲です。熊本市の都市計画区域の変遷については、下記のとおりです。

 

 【熊本市の都市計画区域の変遷について】

PDF 熊本市の都市計画区域の変遷について (PDF:191.3キロバイト)新しいウィンドウで


 

 また、都市計画区域内において、無秩序な市街地の拡大を防止し、計画的な市街化を図ることを目的とし、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに区域区分を行う制度があります。熊本市の区域区分の変遷については、下記のとおりです。

 

 【熊本市の区域区分の変遷について】

PDF 熊本市の区域区分の変遷について (PDF:231.6キロバイト)新しいウィンドウで


 

3.用途地域等を調べるには

 都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などに対するルールを決め、土地の合理的な利用を図るために、用途地域などの地域地区等を指定します。

 用途地域や建ぺい率・容積率等の都市計画に関する情報をお知りになりたい方は、都市政策課窓口もしくはインターネットによる熊本市地図情報サービス(都市計画)新しいウインドウで(外部リンク)にてご確認ください。

 ※電話でのお問合せは、行き違い等の間違いを生じやすいので、上記によるご確認をお願いします。 

 

  【熊本市地図情報サービスの使用法について】

都市計画情報(用途地域・都市計画道路等)を調べるには新しいウインドウで別ウィンドウで開きます(外部リンク)

   ※熊本市地図情報サービスは、平成28年4月1日から運用開始し、インターネットで都市計画情報の閲覧・印刷が可能となりました。

   なお、都市計画の各区域の境界付近をお調べの場合は、デジタル化による誤差が生じている場合がございますので、都市政策課窓口にて

   直接ご確認ください。

 

4.用途地域の指定及び用途地域内の建築物の制限について

   建築基準法等の規定により、都市計画区域内の用途地域毎に、下記のとおり建築物の用途及び形態等が規制されます。

   ※建築物の計画の際は、必ず建築士が建築基準法第48条をご確認下さい。

   ※ご不明な場合は、建築指導課(096-328-2513)までお尋ね下さい。

 

  【用途地域毎の建築物の用途制限について】

        PDF 用途地域毎の建築物の用途制限について (PDF:158.4キロバイト)新しいウィンドウで

 

  【用途地域毎の建築物の形態制限(外壁後退・斜線制限・日影規制等)について】

      PDF 用途地域毎の建築物の形態制限(外壁後退・斜線制限・日影規制等)について (PDF:80.7キロバイト)新しいウィンドウで


 


 

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