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災害弔慰金・災害障害見舞金について

最終更新日:
(ID:19136)

災害弔慰金

地震により亡くなった方(審査委員会において、震災関連死と認められた方を含む)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

 

■対象となる方■

 熊本地震により亡くなった方(震災関連死を含む)のご遺族

  亡くなった方が 生計維持者の場合      :500万円

                       生計維持者以外の場合:250万円

 

■お手続き■

 《申請窓口》

   各区役所 福祉課(午前8時30分~午後4時 月~金曜日(祝日除く)) 

 

 《必要なもの》

  • 死亡診断書(検案書)の写し
  • 平成28年熊本地震の発災直前から死亡までの間に受診・入院した医療機関の資料(診療録(カルテ)、看護記録、検査結果等)、同期間に入所した施設の資料(介護記録等)等の写し
  • 申請される方の身分証明書(運転免許証等)の写し
  • 申請される方名義の通帳の写し
  • 申請される方が市外にお住まいの場合、遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)の写し
  • 印鑑(認印可)

   ※ その他必要な申請書等は、窓口にて配布します。

 ■平成28年熊本地震関連死認定基準   

災害障害見舞金

地震により心身に重度の障がいを受けた方(審査委員会において、震災との関連性が認められた方)に、災害障害見舞金を支給します。

 

■対象となる方■

  地震により心身に以下の内容の障がいを受けた方

  (1) 両目が失明したもの

  (2) 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

  (3) 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの

  (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要するもの

  (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

  (6) 両上肢の用を全廃したもの

  (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

  (8) 両下肢の用を全廃したもの

  (9) 精神又は身体の障がいを重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同程度以上と認められるもの

 

上記の障がいを受けた方が 生計維持者の場合     :250万円

                                           生計維持者以外の場合:125万円

 

 

■お手続き■

 ※ 対象となる障がいは、両眼の失明といった重度のものとなります。まずは窓口または電話にてお問い合わせください。

 《窓口》

        各区役所 福祉課(午前8時半~午後4時 月~金曜日(祝日除く)) 

 《電話》

        健康福祉政策課 096-328-2972
 

 

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