消火器の規格省令
消火器の設置
建物及び危険物施設で、消防法令により消火器の設置が義務付けられている場合、設置する消火器は、規格省令(「消火器の技術上の規格を定める省令」(昭和39年自治省令第27号))に適合するものでなければなりません。
消火器の販売
販売できる消火器は、規格省令に適合していることについて検定を受け、検定に合格した旨、表示されたものに限られています。
規格省令の改正があった場合、検定の合格の効力が
失われてしまうため、販売できなくなります。
特例省令
規格省令が改正されることで新規格に適合する消火器しか設置することができなくなります。
しかし、新規格に適合しなくても消火器としての機能に影響がない場合は、特例省令が定められ、特例により一定の期間については、旧規格の消火器も引き続き設置することができるよう定められています。
供用告示
規格省令の改正が行われても、新規格に適合する消火器が市場に流通するまで時間を要するため、市場へ流通し、建物や危険物施設に設置することができるようになる日(供用できる日)までは、旧規格の消火器であっても設置することができるよう供用告示で定められています。
規格省令の一部改正
改正について
過去10年間(平成12年度~平成21年度)に老朽化した消火器を操作したことにより、全国で26件の“破裂事故”が発生しており、これらの事故により、3名の死者及び22名の負傷者が発生しています。
このため、消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先等の安全上の注意事項等について表示することになりました。
※ 改正省令
「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号))
改正内容
住宅用以外の消火器に表示すべき事項に次の事項が追加されています。
- 住宅用消火器でない旨
- 加圧式の消火器又は蓄圧式の消火器の区別
- 標準的な使用期限
- 使用時の安全な取扱いに関する事項
- 維持管理上の適切な設置場所に関する事項
- 点検に関する事項
- 廃棄時の連絡先及び安全な取扱いに関する事項
- 消火器が適応する火災の絵表示
施行期日
平成23年1月1日から施行されています。
旧規格の消火器の取扱い
旧規格の消火器
消火器の規格省令の改正が平成23年1月1日に施行されたことで、改正前の規格に適合していた消火器(旧規格の消火器)は、原則、販売、設置等を行うことができなくなりました。
しかし、改正後の規格に適合する消火器が流通するまでに時間がかかること、消火器の機能としては問題がないことなどから、改正省令の附則で経過措置が設けられるとともに、特例省令及び供用告示で旧規格の消火器も一定期間に限り設置できるようになっています。
※ 改正省令
「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号)
※ 特例省令
「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令」(平成22年総務省令第112号)
※ 供用告示
「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項に規定する総務大臣が定める日を定める件」(平成22年総務省告示第440号)
改正省令(PDF:47.6キロバイト)
旧規格の消火器を新しく設置することができる期間
旧規格の消火器は、改正省令の附則、供用告示により、平成23年12月31日までの間は、新たに設置することができます。
旧規格の消火器を販売できる期間
旧規格の消火器は、改正省令の附則により、平成23年12月31日までの間は、販売することができます。
旧規格の消火器を引き続き設置することができる期間
旧規格の消火器を平成23年12月31日までに設置している場合は、特例省令により引き続き令和3年12月31日までの間は、設置することができます。
旧規格の消火器を販売、設置できる期間
家庭の消火器について
家庭の消火器と規格省令
消火器の設置義務がある建物に消火器を設置する場合、規格省令に適合するものでなければいけません。
しかし、「戸建て住宅」等については、消火器の設置義務がありませんので、設置している消火器が規格省令に適合しない場合でも引き続き設置することができます。
※アパート、マンション等の共同住宅や店舗と併用されている住宅等については、消火器の設置義務がある場合があります。