1 全ての飲食店等に消火器の設置が義務化
火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等には規模に関係なく消火器の設置が義務となります。
2 対象
※火を使用する設備又は器具のすべてに、次のような装置が設けられている場合は消火器の設置が免除されます。
(1) 調理油過熱防止装置
鍋の温度の過度な上昇を感知し、自動的にガスの供給を停止して火を消す装置
(2) 自動消火装置
厨房設備の火災を自動的に感知し、消火薬剤等を放射して火を消す装置
(3) 圧力感知安全装置
加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して、自動的にカセットボンベからカセットコンロへのガス供給を停止し火を消す装置
3 いつから
令和元年(2019年)10月1日から
4 なぜ
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市における大規模な火災を受けて、消防法令が改正されました。
5 飲食店等とは
喫茶店、食堂、レストラン、スナック、料亭など
6 火を使用する設備又は器具とは?
コンロ、フライヤー、かまど、オーブンなど
※電気のみを熱源とする設備又は器具は、対象外です。
7 消火器を設置する場所
火を使用する設備又は器具のある階に設置してください。
<Point>
・通行や避難に支障がなく、容易に使用できる場所
・水のかからない場所
・コンロなどの熱源のそばを避け、直射日光があたらない場所
8 消火器の点検・報告も義務になります。
・消火器の設置後は、6ヶ月ごとに点検し1年に1回点検結果報告書を作成し、管轄の消防署へ報告してください。
・点検方法、点検報告書及び記載例は、総務省消防庁HPからダウンロードできます。
(https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/prevention001.html )
・点検・報告用の「消火器点検アプリ」もご活用ください。
(https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/prevention001.html )
◆ 消火器の購入や点検の依頼については、一般社団法人熊本県消防設備協会 へご相談ください。
熊本市中央区 九品寺1丁目11−4 TEL 096-371-1454
※ 詳しくは、管轄の消防署へお問合せください。