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消防用設備等の非常電源となる自家発電設備には運転性能の点検が必要です!

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(ID:19890)

◆運転性能の点検とは?

 消防法令により、消防用設備等(非常電源を含む。)は半年毎の機器点検と1年毎の総合点検を実施し、結果を定期に消防署へ報告することが義務付けられています。

 運転性能の点検はその点検項目のひとつで、自家発電設備のエンジンがアイドリング状態のみならず、高回転になっても運転性能に問題がないか確認するものです。

◆運転性能の点検の対象となる自家発電設備は?

 消防用設備等の非常電源として設置されている自家発電設備のうち、エンジン種別がガスタービンエンジン以外のもの(ディーゼルエンジン等)が対象となります。

◆運転性能の点検方法は?

 実負荷運転、擬似負荷運転、内部観察等のいずれかの方法を選択し実施します。

 ・実負荷運転・・・・建物に実際に設置された消防用設備等を作動させる方法

 ・擬似負荷運転・・・外部から持ち込んだ擬似負荷運転装置を接続する方法

 ・内部観察等・・・・発電設備の部品を取外し、内部の異常の有無を確認する方法

◆運転性能の点検周期は?

 1年に1度、消防用設備等の総合点検時に実施します。

 ただし、消耗部品を定期的に交換するなど、運転性能の維持に係る予防的な保全策を講じていれば、6年に1度とすることができます。

◆お問い合わせ先

 詳しくは管轄消防署指導課までお問い合わせください。

 中央消防署指導課        ☎096-364-2894

 東消防署指導課         ☎096-367-6315

 西消防署指導課         ☎096-353-5028

 南消防署指導課         ☎096-212-0303

 北消防署指導課       ☎096-327-2020

 益城西原消防署指導課    ☎096-286-2298

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