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国土利用計画法の届出について

最終更新日:
(ID:2029)

土地売買等届出書

平成24年4月1日より国土利用計画法に関する土地売買の届出に関する事務手続きは熊本市で行います。
4月1日以降に届出の提出をされる場合は、以下から様式をお求め下さい。

■届出の必要な土地取引
 次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要です。
 ○取引の形態
  売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡
  地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権
  の譲渡、地位譲渡 等
 ○取引の規模
  (1)市街化区域           2,000平方メートル以上
  (2)市街化調整区域        5,000平方メートル以上
  (3)都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
 ○個々の面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記
  の面積以上になる場合は、届出が必要です。

■事後届出制の手続きの流れ
  土地取引の契約(予約を含みます。)をしたときは、土地の権利取得者
(売買の場合は、買主)は、契約締結日を含めて2週間以内に、熊本市都市
政策課に届出をする必要があります。
  受付後に利用目的を審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表
された土地利用計画に適合しない場合は、届出日から3週間以内に利用目的
の変更について勧告することがあります。また、必要な助言をすることがあ
ります。

■届出書
 ○主な届出事項
  ・契約当事者の氏名・住所等
  ・契約締結年月日
  ・土地の所在及び面積
  ・土地に関する権利の種別および内容
  ・取得した土地の利用目的
  ・土地に関する対価の額
 ○提出する書類
  ・届出書
  ・土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
  ・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  ・土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  ・土地の形状を明らかにした図面
  ・その他(代理人の場合、委任状)

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■参考
記載例等については、熊本県地域振興課のホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。
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