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豚、鶏、山羊、いのしし等を飼われている方へ~家畜伝染病予防法に基づく定期報告が必要です~

最終更新日:
(ID:2074)

家畜伝染病の発生やまん延防止のため、家畜伝染病予防法(第12条の4)に基づき、下記の動物を1頭(羽)以上飼養されている方は、毎年2月1日時点の飼養状況を県知事に報告することが義務付けられています。

 

○報告の対象となる動物
 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚(ミニブタを含む)、いのしし

 鶏(烏骨鶏・チャボ等を含む)、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥

  ※畜産業以外の目的での飼養(愛がん(ペット)、学校・保育園・公園等での飼育など)の場合も報告が必要です。

  ※上記の動物以外(犬・猫・ウサギ・ハムスター・モルモット・インコ等)は報告の対象外です。  

令和8年(2026年)定期報告について

令和8年(2026年)2月1日時点の飼養頭数(羽数)および当該動物の飼養に係る衛生管理の状況を定期報告書(※)に記入し、2月13日(金)まで飼養場所のある市町村へ提出してください。

ただし、飼養する頭数(羽数)が以下の場合は、飼養頭数(羽数)だけの報告となっています。

 1)牛、馬、水牛:1頭以下

 2)豚(ミニブタ含む)、鹿、めん羊、山羊、いのしし:5頭以下

 3)鶏(烏骨鶏・チャボ等を含む)、あひる(あいがもを含む)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥:99羽以下

 4)だちょう、エミュー:9羽以下

※定期報告書(提出様式)について

 1)これまでに報告書を提出されたことがある方

    ⇒報告書類を飼養場所が所在する市町村から郵送します。

     必要事項を記入のうえ、郵送元の市町村に提出をお願いします。

 2)報告が初めての方、また報告書類が届いていない方

    ⇒下記問い合わせ先までご連絡ください。

〇昨年(R7.2月報告分)からオンラインでの報告が可能になりました。

 くわしくは以下のリーフレットをご覧ください。(※事前に農林水産省共通申請サービス(eMAFF)IDの取得が必要です。)

【問い合わせ先】

  熊本県中央家畜保健衛生所 TEL 0964-28-6021

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