障がい者減免要件を一部拡充します
障がい者の社会参加の推進、地域における安心した生活や移動手段の確保を後押しするため、令和8年度より軽自動車税(種別割)の減免要件を緩和します。
主な変更点
(1)生計同一者所有の車両も減免申請可能
障がい者本人と生計を一にする者が納税義務者である軽自動車等も当該障がい者を乗せて使用する場合は減免対象となります。
※ただし、減免申請できるのは障がい者1名につき普通自動車を含めて1台のみです。
※原付バイク等一人乗り仕様の車両については、障がい者本人が納税義務者の場合のみ減免申請できます。
(2)生計同一者が運転する場合も減免申請可能
減免対象の障害等級すべてにおいて、当該障がい者と生計を一にする者が運転する場合も減免対象となります。
※ただし、当該障がい者を乗せて運転する場合に限ります。
(3)対象となる障害等級を一部拡充
身体障害者手帳の肢体不自由(上肢)2級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級、2級のすべてが減免対象となります。
1.申請期間
納税通知書受領後、納期限(令和8年度の場合は、令和8年6月1日(月)) までです。
※申請期限を過ぎますと、減免事由に該当していても、減免を受けることができません。
※すでに軽自動車税(種別割)をお支払いの場合も、減免を受けることができません。
2.提出先(受付窓口)
市民税課(熊本市役所本庁舎2階)
東・西・南・北区役所内 税務室
※各総合出張所では受付できませんので、最寄りの区役所にて申請してください。
3.申請時に必要なもの
(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち、お持ちの手帳すべて
※減免対象となる等級は限定されていますので、4.減免対象等級表を必ずご確認ください。
(2)(車両の所有者が生計同一者で当該障がい者と別住所の場合)生計同一が確認できる資料
※扶養していることが確認できる確定申告書控え、源泉徴収票、マイナ保険証など
※マイナ保険証の場合は、マイナポータルにログインした上で資格情報から扶養者氏名が確認できる画面を提示してください。
(3)(車両の所有者が別世帯で常時介護者の場合)常時介護証明書
※各区福祉課で発行していますので、詳細は各区福祉課へお問合せください。
4.減免対象等級表
《減免に該当する障害者手帳の等級一覧》| | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
|---|
| 視覚障害 | 1~3級及び4級の1
| 特別項症~第4項症 |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症~第4項症 |
平衡機能障害
| 3級 | 特別項症~第4項症 |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症~第3項症 |
| じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症~第3項症 |
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症~第3項症 |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症~第3項症 |
| 小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症~第3項症 |
| 肝機能障害 | 1級~3級 | 特別項症~第3項症 |
| 音声機能障害 | 3級
※喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る | 特別項症~第2項症
※喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る |
| 体幹不自由 | 1級~3級及び5級 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | 特別項症~第3項症 |
| 下肢不自由(注1) | 1級~6級 | 特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 | 【上肢機能】1級及び2級 【移動機能】1級~6級 | ― |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 | 1級~3級 | ― |
(注1)下肢不自由7級に該当する障害が2以上重複する場合は減免対象となります。
〇精神障害者保健福祉手帳・・・障害等級が「1級」のみ
〇療育手帳・・・障害程度が「A1」、「A2」のみ
5.よくある質問
Q.障がい者本人と生計を一にしている者の住所は同じですが、住民票上は別世帯にしている場合、何か必要な書類はありますか?
A.住民票上が別世帯でも同一住所の場合、この減免申請においては生計を一にしているとみなしますので、別途資料の提出は不要です。
Q.障がい者本人と生計を一にしている者の住所が異なる場合は、何か必要な書類はありますか?
A.生計を一にしていることとして扶養関係が確認できる証明書の提示が必要です。
申請窓口で確定申告書の控えや源泉徴収票、マイナ保険証など扶養関係が分かる部分の提示をお願いします。
マイナ保険証の場合は、必ず申請者自身のスマートフォン等からマイナポータルの健康保険資格情報にアクセスし、
扶養者氏名が分かるページの提示をお願いします。
税もしくは健康保険の扶養関係にない場合は生計を一にしていないと認定しますので、ご注意ください。
Q.療育手帳A2の子を一人養育しています。父が普通自動車、母が軽自動車を所有しており、いずれも子の送迎のために使用しています。この場合、父は熊本県自動車税事務所へ、母は熊本市へそれぞれ減免申請してもいいですか?
A.障がい者1名につき普通自動車も含めて1台しか減免は認められませんので、父母所有のいずれか1台のみ減免申請が可能です。
障がい者1名につき2台以上減免決定されたことが判明した場合は、車両の減免決定を取消した上で賦課します。