熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ

軽自動車税(種別割) _ 障がいのある方などが利用するための構造となっている軽自動車等の減免について

最終更新日:
(ID:2090)

障がいのある方等が専ら利用するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車(8ナンバー)、又は、一般の軽自動車等に同種の構造変更を行った軽自動車等は、申請をすることにより軽自動車税(種別割)の全額を免除できる制度があります。


1.減免要件等

(1)現に、身体障がい者等の方の利用に供していること。

(2)身体障がい者等の方の利用に供するための構造変更で、車検証に、次のいずれかの表記があること。

 ァ 「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」、「患者輸送車」又は「入浴車」の記載がある特殊用途車両(8ナンバー)であること。

 ィ 「形式」欄に「改」の記載がある。

 ゥ 「形式指定番号」欄、「類別区分番号」欄が空白(記載なし)であること。

 エ 「備考」欄に【改造自動車】、【車いす固定装置付】の記載があること。


※自家用、事業用の別は問いません。



2.必要なもの

・軽自動車税(種別割)減免申請書

・車検証(写し可)

対象となっている軽自動車の写真(ナンバープレートと身障者用の構造になっている部分が写っているもので、車全体を写したもの)3~4枚程度

 ※車検証に、構造が身障者用になっている旨(8ナンバー)の明記があれば、写真は必要ありません。


 

軽自動車税(種別割)減免申請書は、下のリンクからダウンロードいただくか、市役所市民税課、又は、東・西・南・北の各税務室の窓口でも用意しております。記入例を参考に、申請書の太枠内を記入してください。


3.申請期間

納税通知書受領後、納期限(令和7年度の場合は、令和7年6月2日(月))までです。

※申請期限を過ぎた場合は、減免を受けることはできません。

 郵送の場合は納期限必着です。


4.減免申請書の提出先

○窓口に持参される場合

  市民税課、又は、東・西・南・北の各税務室  

 ※各総合出張所では取り扱っておりません。

 

○郵送で提出する場合

〒860-8601(市役所専用郵便番号)

熊本市中央区手取本町1番1号  熊本市役所市民税課 軽自動車税班 宛  


このページに関する
お問い合わせは
(ID:2090)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.