熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ
やさしい日本語

市たばこ税について

最終更新日:
(ID:2092)

1.市たばこ税とは

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数を課税標準として、卸売販売業者等に課される税です。

2.納税義務者

・製造たばこの製造者
・特定販売業者
・卸売販売業者
※たばこの小売価格には市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのはたばこを購入した消費者になります。

3.税額の計算方法

製造たばこの製造者などが市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの本数 × 税率(円未満切捨て) 

  

 【税率】

税 目
税 率
(1,000本当たり)
地方税市たばこ税6,552円
県たばこ税1,070円
国 税たばこ税6,802円
たばこ特別税820円
合 計15,244円

         

4.申告と納税

納税義務者(製造たばこの製造者など)が毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、その申告した税額を納めることになっています。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2092)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.