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化学物質排出把握管理促進法に基づくPRTR制度の届出について

最終更新日:
(ID:2102)

PRTR届出制度の概要

【法の目的】

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「化管法」という)は、有害性のおそれのあるさまざまな化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として制定されました。

 

【PRTR届出制度】

化管法の主な規定にPRTR届出制度があります。

対象化学物質(第一種指定化学物質)を取り扱う事業者(製造、使用)や、環境へ排出することが見込まれる事業者のうち、一定の業種や要件に該当するものは、対象化学物質の環境への排出量と廃棄物に含まれて事業所の外に移動する量について年度ごとに届出を行うことが義務付けられています。

 

第一種指定化学物質(462種類) (環境省ホームページ)

PRTRの届出対象となる事業者(第一種指定化学物質等取扱事業者)

対象化学物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者(第一種指定化学物質等取扱事業者)は、以下の(1)~(3)の3つの要件をすべて満たす事業者です。

(1)     対象業種・・・別表に示す24業種のいずれかに属する事業を営んでいる事業者

 

(2)     従業員数・・・常用雇用者数21人以上の事業者

 

(3)     取扱量等・・・次のうちいずれかに該当すること

a)いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する事業者

b)いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者

c)下水道を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者

e)ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業者

f)ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者

 

その他、以下の判定表及びホームページを参考とし判断してください。

   ◆対象業種 (環境省ホームページ)

PDF ◆PRTR届出判定表 新しいウィンドウで(PDF:102.6キロバイト)

届出の方法

排出量・移動量を把握し、翌年度の4月1日から6月30日までに届出書を提出してください。

【届出書の作成・届出方法】

次の3つの方法から選ぶことが出来ます

(1)       書面による届出 (環境省ホームページ)

(2)       磁気ディスクによる届出(フロッピーディスク等) (環境省ホームページ)

(3)       電子による届出(インターネット等) (独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ)

※電子による届出は事前の登録が必要です。

 

届出書の記入方法等については、経済産業省・環境省ホームページに掲載の「PRTR届出の手引き」「PRTR排出量等算出マニュアル」をご覧ください。

なお、同ホームページには、届出書(届出ファイル)を作成するための支援プログラムPRTR排出量等算出システムも掲載されていますので、こちらもご利用ください。

届出先(書面、磁気ディスクによる届出)

○ 熊本市内に所在する事業者          熊本市 環境政策課

○ 熊本県(熊本市を除く)に所在する事業者  熊本県 環境保全課

<Q&A>

Q:熊本市内と熊本市外にそれぞれ事業所を持っている場合は、どちらに提出すればよいのか?
A:熊本市内の分は熊本市環境政策課へ、熊本市外の分は熊本県環境保全課にそれぞれ提出していただくことになります。

届出参考ホームページ

○     PRTRインフォメーション広場 (環境省ホームページ)

○     PRTR制度(届出関連)新しいウインドウで(独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ)

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