「森林法」により、個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、「森林の土地の所有者届出」の提出が義務付けられています。
1. 対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林
※ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出を行った場合には、【森林の土地の所有者届出】の提出は不要です。
※対象森林については、以下のリンク先『森林 地域森林計画区域(5条森林)』から確認できます。
熊本市地図情報サービス - トップページ - (sonicweb-asp.jp)
2. 提出書類
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に次の書類を提出してください。
3. 提出先
4. 提出方法
窓口での手交、郵送及び電子メールのいずれかで提出してください。