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森林の土地の所有者届出について【R8.4.1~ 法改正に伴い届出様式が変わります!】

最終更新日:
(ID:21376)

  「森林法」により、個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、「森林の土地の所有者届出」の提出が義務付けられています。

※令和8年4月1日より法改正により届出様式が変更となっています。提出の際はご注意ください。(詳しくはコチラ別ウィンドウで開きます(外部リンク)【林野庁HP】)

1. 対象となる森林

 地域森林計画の対象となっている森林

※ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出を行った場合には、【森林の土地の所有者届出】の提出は不要です。

※対象森林については、以下のリンク先『森林 地域森林計画区域(5条森林)』から確認できます。

熊本市地図情報サービス - トップページ - (sonicweb-asp.jp)

2. 提出書類

 新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に次の書類を提出してください。

 ※届出書記載のポイント・要領は(コチラ⇒ 届出書の確認のポイント・記載例※別紙も含む(PDF:482キロバイト) 別ウインドウで開きます


3. 提出先


 提出先

 住所

連絡先 

メールアドレス

 都市建設局 森の都推進部

 みどり公園課 (本庁舎7階)

熊本市

中央区手取本町1-1  

(096)

 328-2409 

midorikoen@city.kumamoto.lg.jp  

4. 提出方法

 窓口での手交、郵送及び電子メールのいずれかで提出してください。

 

 

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