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【消費者トラブル注意報】訴訟最終告知のハガキにご注意!

最終更新日:
(ID:22129)

全国的に架空請求に対する相談が増えています。

「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えのない請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、全国の消費者センターへ多く寄せられています。

 

 熊本市消費者センターにおいても、平成29年度以降、ハガキ、SMS(電話番号を用いたメール)、封書などの手段による、架空請求の相談が急増しています。

請求内容としては、「有料サイト利用料金」「出会い系サイト利用料」「総合情報サイト登録料」「他社から譲渡された債権」など様々です。

相手は、実在する公的機関によく似た名称、実在する中央省庁の名称、公益法人や弁護士や司法書士を名乗ったりするケースもあります。

 

具体的な手口として、「連絡がなければ法的措置をとる」「最終警告」「裁判所に訴訟が提出された」といった、脅すような言葉で不安感をあおり、訴訟取り下げ等について相談するよう、誘導しています。

 

架空請求は、消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。

一度でも、お金を払ったり、相手に連絡をしてしまうと、電話番号等の個人情報が知られ、直接電話がかかってきたり、延滞料や調査料などの名目で、何度もお金を要求されるようになってしまいます。

 

≪注意していただきたいこと≫

・心当たりがない(利用していなければ)、絶対に払わない、相手に連絡しない

・不安があれば、まず家族や消費者センターに相談する

 

詳細は、下記の消費者庁ホームページをご覧ください。

 

消費者庁ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)

 

 

 

 

  熊本市消費者センター   096-353-2500(相談専用)

               月~金(祝日、年末年始は除く)9時~17時まで

               熊本市役所別館(駐輪場)5階

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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