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調理師業務従事者届について

最終更新日:
(ID:22268)

調理師業務従事者届とは

調理師法第5条の2に定められている制度です。

調理の業務に従事する調理師は、「2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。」と定められており、本年度が届出の年となります。

届出が必要な方

次の店舗又は給食施設等で調理師業務に従事している調理師の方(パート・アルバイトも含む)
1 寄宿舎  2 学校(学校給食センターを含む)  3 病院  4 事業所
5 社会福祉施設  6 介護老人保健施設  7 矯正施設  8 飲食店営業
9 魚介類販売業  10 そうざい製造業  11 複合型そうざい製造業
12 その他(自衛隊、一般給食センター、診療所等)

届出方法

(1)オンラインによる届出 ※オンラインでの届出は届出期間でのみ利用できます

  スマートフォンやパソコンから入力してください。

  URL:https://logoform.jp/form/x4b6/1701497別ウィンドウで開きます(外部リンク)

(2)郵送による届出(オンラインによる届出が難しい方)

 届出用紙に必要事項を記入のうえ、勤務先を所管する保健所に提出してください。

 ※勤務先が熊本市内の方は、熊本市保健所食品保健課へ郵送又は持参により提出してください。

  勤務先が熊本市外(山鹿市を除く)にある方は、勤務先を所管する保健所へ提出してください。
  勤務先が山鹿市にある方は、山鹿市役所へ提出してください。


届出期間

令和9年(2027年)1月4日(月) ~ 令和9年(2027年)1月15日(金)まで

届出用紙

県内の各保健所、熊本市保健所及び熊本市各区役所、山鹿市役所及び県庁健康づくり推進課にて配布しております。

詳しくは県庁ホームページをご覧ください(オンライン申請のURLや届出様式のダウンロードもできます)。

 熊本県庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

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