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公共事業に伴う用地補償について

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(ID:2267)

用地補償について

 公共用地の取得に伴う補償の方法について、そのあらましをできるだけわかりやすく説明いたします。よりよい郷土づくりのため、皆様方のご理解とご協力をいただきますよう、お願い申しあげます。


用地補償のながれ

 

1 事業説明

 最初に、地元のみなさまにご協力をいただくために、事業の目的、内容、そして用地補償の内容などについて説明します。

 

2 土地測量・建物等の調査

 お譲りいただく土地については隣接する土地との境界を確認したうえで、用地測量を実施します。この場合、土地所有者及び隣接地の所有者との境界の立ち会いをお願いすることになります。
 移転していただく建物、門、塀、庭木、庭石等の物件及び移転できないため取り壊していただくブロック塀等については、その用途、構造、数量、権利関係等を詳しく調査します。この場合、調査のため土地や建物等に立ち入らせていただきます。

 

3 補償金額の調査

 公共事業の用地取得にあたっての補償金は適正かつ公平でなければなりません。そこで国が定めた補償基準に準じた「熊本市の公共事業の施行に伴う損失補償基準」等に基づき、土地価格や物件移転等の補償額を算定いたします。

 

4 契約内容の説明

 協議がととのいますと土地・建物所有者及び関係人の方々とそれぞれ個別に契約を締結いたします。

 

5 契約・登記・移転

 ご了解いただきますと、契約書や登記承諾書に署名・押印いただくとともに、土地を引き渡していただくために、建物等の物件を移転していただきます。

 

6 補償金の支払い

 建物等の移転が済み、土地の引き渡しを受けたことを確認して補償金をお支払いいたします。


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