令和8年熊本地震に伴う特別障害者手当の取扱いについて
令和8年熊本地震の発生に伴い、特別障害者手当に関する取扱いについてお知らせします。
令和8年度所得状況届の受付期間の延長について
特別障害者手当を受給されている方は、毎年、所得状況届の提出が必要です。 令和8年熊本地震の影響を考慮し、所得状況届の受付期間を延長します。
🔶受付期間
当初の提出期限:令和8年8月12日(水)~令和8年9月11日(金) 延長後の提出期限:令和8年8月12日(水)~令和8年9月30日(水)
🔶必要書類の送付について
所得状況届及び必要書類は、令和8年8月12日までにお手元へ届くよう順次発送予定です。
期日になっても必要書類がお手元に届かない場合は、お住まいの区の区役所福祉課へご相談ください。
※令和8年熊本地震の影響により、郵便物の配達に遅れが生じる場合があります。ご不便をおかけいたしますが、ご了承ください。
🔶提出方法
お近くの区役所福祉課および総合出張所へ提出してください。 ※郵送での提出も可能です。「郵送での申請を受け付けます。」をご確認のうえ、お住まいの区の区役所福祉課宛にご郵送ください。
【郵送にあたっての注意事項】 ※ 郵送での提出には、必要な書類と合わせて本人確認書類の添付が必要となります。 ※ 本人確認書類の同封がない場合は、手続きが進められませんのでご注意ください。
🔶受付期間後の取扱いについて
9月30日を過ぎて提出された場合は、支給手続の都合上、11月の定期支払に間に合わない場合があります。
また、所得状況届の提出がない場合は、手当の支給を一時差し止めることがありますので、必ず提出してください。
所得制限の特例について
災害により住宅・家財等の財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方で、所得制限により手当の支給が停止されている場合、支給停止を解除し、手当の支給を受けられる特例措置があります。
🔶対象者(以下のすべてに該当する方)
・手当の受給資格者、配偶者又は扶養義務者であり、所得制限による手当の支給が停止されている方
・住宅または家財などの財産について、被害額がおおむね2分の1以上の損害を受けた方
🔶適用期間
被災した月から翌年の7月分までの手当
🔶申請に必要なもの
・各手当被災状況届
・り災証明書
🔶注意事項
・被災金額には保険金など補てんされた金額は含みません。
・被災した年の所得が所得制限限度額以上となった場合、被災した月から翌年の7月分までの手当の全額が後日返還が必要です。
支給開始時期の特例について
災害その他やむを得ない事情により申請できなかった場合は、事情解消後15日以内の申請により、特例的な取扱いの対象となる場合があります。適用には要件があり、個々の事情を確認のうえ判断しますので、詳しくはお近くの区役所福祉課および総合出張所までご相談ください。
特別障害者手当について
日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の方で極めて重度の障害があり、政令で定める程度以上にある、20歳以上の方に対する手当です。
特別障害者手当を受けることができる方
1.申請日現在、満20歳以上であること
2.施設に入所していないこと
※ ただし、施設によっては入所していても手当を受けることができる場合があります。
対象の施設か不明な場合は、申請窓口にお問い合わせください。
3.3ヶ月以上病院等に入院していないこと
4.毎年の所得が基準以下であること
5.障がい程度が政令で定める基準を満たしていること
政令で定める基準一覧
日常生活において、常時特別な介護を必要とする状態で、基準一覧の障害が2つ以上あるか、それと同等以上の状態の方
【基準一覧】
(1)次の表の各号に重複する(2つ以上)障がいを有する方
| (1) | 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力) 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの(矯正視力) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの ※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。 |
| (2) | 両耳の聴力レベルが100dB以上のもの |
| (3) | 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の指の機能のすべてに著しい障がいを有するもの |
| (4) | 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの |
| (5) | 体幹の機能の障がいに座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
| (6) | 前各号に掲げるものの外、身体機能の障がい又は長期にわたる安静を要する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| (7) | 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められるもの |
(2)肢体不自由・知的障がい・精神障がい・内部障がいおよびこれと同程度の疾病を有し、(1)の表に該当する障がいがあり、かつ日常生活活動に著しい支障をきたしている方
特別障害者手当の額
【手当の額】
月額30,450円(令和8年4月分から)
※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から7月分まで)手当の支給が停止されます。
【所得の制限】
前年末現在(1月分~7月分 までの手当は前々年末現在)の扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 3,758,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,138,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,518,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,898,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,278,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,658,000円 | 7,388,000円 |
上記、所得制限限度額に加算されるもの ※届出が必要な場合があります
1 請求者(本人)の場合
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円
2 配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
【控除額表】所得制限限度額から引けるもの
控除の種類 | 控除額 |
請求者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
普通障害者控除 (扶養親族・扶養配偶者) | 270,000円 | 270,000円 |
特別障害者控除 (扶養親族・扶養配偶者) | 400,000円 | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
社会保険料控除 | 相当額 | 80,000円 |
支給月
5月( 2~ 4月分)
8月( 5~ 7月分)
11月( 8~ 10月分)
2月( 11~ 1月分)
※それぞれ10日が支給日です。10日が休日の場合は、その前の営業日に支払われます。
申請手続に必要なもの
1. 所定の診断書(省略できる場合があります)
2. 特別障害者手当認定請求書、所得状況届、振込依頼書
3. 年金・扶助料等すべての証書と改定通知書
4. 本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
5. 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
6. 世帯全員分の当該年度所得証明書(省略できる場合があります)
7. 個人番号カードまたは個人番号通知カード
8. 窓口にいらっしゃる方の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)
診断書様式
郵送での申請を受け付けます。
窓口の混雑緩和の観点から、特別障害者手当の各種申請について、郵送での受付も行います。
※手続きの内容等に応じて必要な書類が異なりますので、必ずお住いの区の区役所福祉課へお問い合わせください。
🔶郵送による受付日の取扱い
郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。
🔶郵送方法
郵便局による簡易書留などの信書便の利用を推奨します。
郵送に係る送料等は、申請者負担となります。
※郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。
🔶本人確認書類の同封
郵送にあたって本人確認をさせていただきますので、下表の書類の写しの同封をお願いします。
| 1点で確認できるもの | 2点で確認できるもの |
a.運転免許証 b.パスポート c.個人番号カード d.身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(写真付き) e.在留カード f.特別永住者証明書 g.官公署が発行した証明書等で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真があるもの | a.年金手帳 b.児童扶養手当証書 c.官公署が発行した証明書等で氏名・生年月日(又は住所)が記載され、本人の顔写真がないもの |
申請窓口・問い合わせ先
中央区役所福祉課 096-328-2313
東区役所福祉課 096-367-9177
西区役所福祉課 096-329-5403
南区役所福祉課 096-357-4129
北区役所福祉課 096-272-1118
河内総合出張所 096-246-1111
天明総合出張所 096-223-1111
城南総合出張所 0964-28-3111
清水総合出張所 096-343-9161
託麻総合出張所 096-380-3111
幸田総合出張所 096-378-0172
龍田総合出張所 096-338-2231
※お住まいの管轄区以外の区役所及び総合出張所でも手続き可能です