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障害児福祉手当

最終更新日:
(ID:240)

令和8年熊本地震に伴う障害児福祉手当の取扱いについて

令和8年熊本地震の発生に伴い、障害児福祉手当に関する取扱いについてお知らせします。


令和8年度所得状況届の受付期間の延長について

障害児福祉手当を受給されている方は、毎年、所得状況届の提出が必要です。                                   令和8年熊本地震の影響を考慮し、所得状況届の受付期間を延長します。

 🔶受付期間 

 当初の提出期限:令和8年8月12日(水)~令和8年9月11日(金)                                      延長後の提出期限:令和8年8月12日(水)~令和8年9月30日(水)

 

🔶必要書類の送付について

 所得状況届及び必要書類は、令和8年8月12日までにお手元へ届くよう順次発送予定です。

 期日になっても必要書類がお手元に届かない場合は、お住まいの区の区役所福祉課へご相談ください。

 ※令和8年熊本地震の影響により、郵便物の配達に遅れが生じる場合があります。ご不便をおかけいたしますが、ご了承ください。


 🔶提出方法

お近くの区役所福祉課および総合出張所へ提出してください。                                                      ※郵送での提出も可能です。郵送受付についてをご確認のうえ、お住まいの区の区役所福祉課宛にご郵送ください。

【郵送にあたっての注意事項】                                                             ※ 郵送での提出には、必要な書類と合わせて本人確認書類の添付が必要となります。                               ※ 本人確認書類の同封がない場合は、手続きが進められませんのでご注意ください。


 🔶受付期間後の取扱いについて

 9月30日を過ぎて提出された場合は、支給手続の都合上、11月の定期支払に間に合わない場合があります。

 また、所得状況届の提出がない場合は、手当の支給を一時差し止めることがありますので、必ず提出してください。



所得制限の特例について

害により住宅・家財等の財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方で、所得制限により手当の支給が停止されている場合、支給停止を解除し、手当の支給を受けられる特例措置があります。

 

🔶対象者(以下のすべてに該当する方)

  ・手当の受給資格者、配偶者又は扶養義務者であり、所得制限による手当の支給が停止されている方

  ・住宅または家財などの財産について、被害額がおおむね2分の1以上の損害を受けた方

 

🔶適用期間

  被災した月から翌年の7月分までの手当

 

🔶申請に必要なもの

  ・各手当被災状況届

  ・り災証明書

 

🔶注意事項

  ・被災金額には保険金など補てんされた金額は含みません。

  ・被災した年の所得が所得制限限度額以上となった場合、被災した月から翌年7月分までの手当の全額が後日返還が必要です。


支給開始時期の特例について

 災害その他のやむを得ない事情により申請できなかった場合は、事情解消後15日以内の申請により、特例的な取扱いの対象となる場合があります。適用には要件があり、個々の事情を確認のうえ判断しますので、詳しくはお近くの区役所福祉課および総合出張所までご相談ください。


障害児福祉手当について

日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方で重度の障がいがあり、政令で定める程度以上にある、20歳未満の方に対する手当です。


障害児福祉手当を受けることができる方

1.申請日現在、満20歳未満であること
2.障がいによる公的年金を受けていないこと
3.施設に入所していないこと
   ※ ただし、施設によっては入所していても手当を受けることができる場合があります。
     対象の施設か不明な場合は、申請窓口にお問い合わせください。
4.毎年の所得が基準以下であること
5.障がい程度が政令で定める基準を満たしていること


政令で定める基準一覧

日常生活において、常時の介護を必要とする状態で、次の表の各号の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方
【基準一覧】

 1

視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力)

​視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり(矯正視力)、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

​※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。

 2両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
 3両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
 4両上肢のすべての指を欠くもの
 5両下肢の用を全く廃したもの
 6両大腿を2分の1以上失ったもの
 7体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
 8前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
 9精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10   
身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

障害児福祉手当の額

【手当の額】
月額16,560円(令和8年4月分から)

※認定されると、申請日の属する月の翌月分から手当が支給となります。ただし、前年の所得が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月分まで)手当の支給が停止されます。

【所得の制限】

前年末現在(1月分~7月分
までの手当は前々年末現在)の扶養親族等の数

所得制限限度額

請求者(本人)

配偶者・扶養義務者

0人

3,758,000円        

6,287,000円

1人

4,138,000円

6,536,000円

2人

4,518,000円

6,749,000円

3人

4,898,000円

6,962,000円

4人

5,278,000円

7,175,000円

5人

5,658,000円

7,388,000円

 上記、所得制限限度額に加算されるもの ※届出が必要な場合があります
 1 請求者(本人)の場合
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円

2 配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

 

【控除額表】所得制限限度額から引けるもの

控除の種類

控除額

請求者(本人)

配偶者・扶養義務者

普通障害者控除

(扶養親族・扶養配偶者)

270,000円

270,000円

特別障害者控除

(扶養親族・扶養配偶者)

400,000円

400,000円

寡婦控除

270,000円

270,000円

ひとり親控除

350,000円

350,000円

勤労学生控除

270,000円

270,000円

社会保険料控除

相当額

80,000円

  

 

支給月

 5月( 2~ 4月分)
 8月( 5~ 7月分)
  11月( 8~10 月分)
 2月(  11~ 1月分)

※それぞれ10日が支給日となります。10日が休日の場合は、その前の営業日に支払われます。

申請

随時受け付けます。

申請手続に必要なもの

1.所定の診断書(省略できる場合があります)
2.障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、振込依頼書
3.本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため)
4.身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
5.世帯全員分の当該年度所得証明書(省略できる場合があります)
6.本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
7.窓口にいらっしゃる方(保護者)の身分証明書(個人番号カード・運転免許証等)

 

診断書様式

 ※お住まいの管轄区以外の区役所及び総合出張所でも手続き可能です


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