以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1) 通所可能な認可保育所等に入所できず,本補助金の対象となる認可外保育施設(※1)を月単位で契約し利用している方
(2) 第一希望に限定せずに認可保育所等の利用を希望する方
(3) 認可外保育施設の利用料が認可保育所等の利用者負担額(保育料)を上回る方
(4) 就労・就学・疾病等により、現にご家庭での保育ができない方
(5) 認可保育所等の保育料算定における市町村民税所得割額(※2)が97,000円未満の方
(6) 認可保育所の保育料または市税の滞納がない方
※1 対象となる認可外保育施設と利用形態
定員が6名以上で、本市または熊本県へ届出を行っている認可外保育施設。事業所内保育施設や英会話などを主目的とする施設、一時預かりなどは除きます。また、利用形態については、概ね1日4時間以上かつ月13日以上利用する見込みで契約を行っていることが要件となります。
※2 認可保育所等の保育料算定における市町村民税所得割額
平成27年度から認可保育所等の保育料は、4月~8月分保育料については前年度市町村民税額、9月~3月分保育料については当年度市町村民税額により算定します。この変更に伴い本事業においても、9月から補助対象外になる場合や補助上限額が変更となる場合がありますのでご了承ください。
また、平成30年度より政令指定都市における個人住民税の市民税の税率が6%から8%へ引き上げられました。しかし、本補助金の算定では旧税率で計算した税額を用いて階層の判定を行うため、記載してある税額に8分の6を乗じた額を目安として階層をご確認ください。(政令指定都市以外で課税されている方はそのままの額でご確認ください。)
補助金額について
認可保育所等の保育料の階層区分に応じて、月5,000円~13,500円を補助基準額とします。
ただし、補助基準額と認可外保育施設利用料から認可保育所等利用者負担額(保育料)を差し引いた額とを比較して少ない額が上限となります。
申請方法について
受給資格の認定申請について
上記の6つの要件をすべて満たしてから30日以内(※3)に、受給資格認定申請書(様式第1号)と(様式第2号)を保育幼稚園課あるいは各区の保健こども課へ提出してください。(※4)
※3 認定期間について要件をすべて満たしてから30日以内に申請した場合:要件をすべて満たした月から認定
要件をすべて満たしてから31日以降に申請した場合:申請した月から認定
※4 提出の前提要件2号または3号の支給認定を受け、認可保育所等の申込を行い待機となっていることが前提になります。また、認可保育所の申込に必要な書類がすべて提出されていないと認定が遅れるおそれがあるのでご注意ください。
補助金交付申請について
上の認定申請により受給資格が認定された方へ、補助金の交付申請書(様式第6号)を直接お送りいたしますので、認可外保育施設の利用料の領収証または支払証明書(様式第7号)と補助金振込先口座の通帳等の写し(口座名義、口座番号等が確認できるもの)を添付して、保育幼稚園課または各区保健こども課へ提出してください(※5)。
※5 提出期限について交付申請は、必ず指定された申請期限までに申請を行ってください。申請期限を過ぎた場合、理由を問わず補助金は交付できませんのでご注意ください。