あき地の雑草等の繁茂に関する主な相談内容
☞ 視界不良による交通障害が発生して困っている。
☞ 雑草の花粉などの飛散で困っている。
☞ 雑草等に害虫が発生し困っている。
☞ 雑草地にごみが不法投棄され困っている。
☞ 野良猫や野鳥が棲みつき、糞尿の臭いなどで困っている。 など
あき地の所有者・管理者の方へ
あき地は、その所有者が管理しなければなりません。
管理を怠ると、雑草等が繁茂し、害虫の発生や花粉などの飛散、道路の見通しが悪くなる、ごみの不法投棄や火災の発生源となるなど、近隣の方々に不快感を与えることはもとより、地域全体の生活環境の悪化を招きます。
隣接地や周辺にお住まいの方に迷惑が掛からないように年に数回除草を実施し、あき地を適切に管理してください。
なお、現在、お住まいが遠方等で直接除草作業ができない方は、専門業者(最寄りのシルバー人材センターや便利屋、造園業の方など)にご相談ください。
あき地の雑草等にお困りの皆様へ
市では、住宅地周辺のあき地に雑草等が繁茂して害虫が発生するなど、近隣や周辺の生活環境が悪化している(悪化する恐れがある)場合、条例
に基づき調査を行い、あき地の所有者等に対し雑草等の除去を指導しています。
【注】雑草繁茂の指導に関する留意事項
👉 あき地とは住宅地周辺において、未使用の管理されていない土地をいいます。
👉 あき地の所有者等により除草等が行われない場合でも、市が強制的に除草等を行うことはありません。
👉 相手方の事情などにより、除草等を行わないことや早期の対応が困難な場合があります。
👉 ご相談により調査した結果、「土地所有者等の連絡先が不明の場合」や「相続問題等の諸事情により相続人等も対応できない場合」は指導が
できないこともあります。
👉 居住者が居る土地に対しての指導等はできません。
👉 雑草は繁茂していないが、「木が大きくなり落ち葉の処理に困っている。」、「木の枝の一部が自分の敷地まで伸びてくる。」などの状態
に対しての指導等はできません。
👉 地域ぐるみ、自治会等を通じて、あき地の適切な管理を働きかけるのもひとつの方法です。
お問い合わせ先
★あき地の雑草等については・・・
◎各区役所総務企画課(環境班)
・中央区:096-328-2610
・東区 :096-367-9121
・西区 :096-329-1142
・南区 :096-357-4112
・北区 :096-272-1112
◎熊本市保健所生活衛生課(生活衛生班)
・096-364-3187
★公共施設の雑草等については・・・
◎各施設の管理部署
★道路・河川敷・公園の雑草等については・・・
◎国、県、市などの各管理部署