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コンテナを利用した倉庫等の取扱いについて

最終更新日:
(ID:24670)

コンテナを利用した倉庫等の固定資産税の取扱いについて

近年、コンテナを倉庫等(以下、「コンテナ倉庫等」という)として設置し、継続的に使用する例が増加しています。このような随時かつ任意に移動できないコンテナ倉庫等は、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定される建築物に該当するため、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受けなければ設置できませんので、ご留意ください(詳細は、国土交通省のホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください)。

なお、建築確認を受けて新たに設置されたコンテナ倉庫等のうち、次の要件を満たすものについては「家屋」として固定資産税・都市計画税が課税されます。

 

【家屋の要件】

○  外気分断性

屋根を有し、最低でも三方が壁に囲まれていること

○  土地への定着性(※1)

土地に定着した建物であること

○  用途性

「人貨の滞留性(※2)」を有し、その空間を居住、作業、貯蔵、営業、保管等の用に供し得るもの

 

※1 その建物が容易に移動できるかどうかのみで適否を判断するものではありません。
例えば、アンカーボルトで基礎と接合されているコンテナで容易に移設ができるようなものであっても、トランクルーム等として一定の期間利用されることが見込まれる場合は、定着性があると見なします。

※2 建物内に人が入って活動することができるかどうかという基準を指します。

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