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幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:
(ID:24811)

令和元年(2019年)10月1日から幼児教育・保育の無償化が開始されました。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用するこども

 

対象者・保育料

★ 3~5歳児クラスの全てのこども及び0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のこどもの保育料が無償化されます。

〇 幼稚園については、月額25,700円まで(国立大学附属幼稚園は、月額8,700円まで)が無償となります。

〇 3~5歳児クラスの無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
  (注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償となります。
〇 私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園を利用するこどもは、無償化となるための認定の手続きが必要です。

 手続きの詳細は、「【幼児教育・保育の無償化】私学助成幼稚園等を利用する方の手続きについて新しいウインドウで」をご覧ください。  

〇 食材料費、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保護者の負担になります。

○ 認可保育所等をご利用の方は、「【幼児教育・保育の無償化】認可保育所等を利用する方の手続きについて新しいウインドウで」をご覧ください。

★ 3~5歳児クラスの食材料費(副食費と主食費)について

〇保育所等利用の3~5歳児クラスのこども(教育・保育給付第2号認定児童)は、副食費(おかず、おやつなど)を保育所等にお支払いいただ

 くことになります。

〇ただし、第3子以降(※1)のこどもまたは保護者の市民税所得割額合算額が免除の基準に該当する場合(※2)、副食費(おかず・おやつな

 ど)が免除されます。

※1 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)は小学校3年生から、保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業所は就学前児童から

    数えて第3子以降のこども

※2 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)は保護者の市民税所得割額合算額が77,101円未満のこども(保護者の市民税合計額が非課税の場合

    で同居の祖父母がいる場合、祖父母のうち所得が高い方を生計中心者とみなし、その方の市民税額も合算し算定します。)

        保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業所は保護者の市民税所得割額合算額が57,700円未満(ひとり親世帯または障害

   手帳の交付を受けた同居の世帯員がいる世帯は77,101円未満)の世帯のこども
〇 0~2歳児クラスのこどもは、これまでと変わりません。

 

 2号認定児童副食費

対象となる施設・事業

   幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育)

 

 

幼稚園の預かり保育を利用するこども

 

対象者・利用料

★ 無償化の対象となるためには、熊本市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

※認定申請書に必要書類を添付のうえ、原則通われている園を経由して申請してください。
  なお、「保育の必要性の認定」については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

 

【新制度移行幼稚園および認定こども園(教育部分)を利用するこども(教育・保育給付第1号認定児童)の申請手続き】

▶「【幼児教育・保育の無償化】認可保育所等を利用する方の手続きについて新しいウインドウで」をご覧ください。

 

【こども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園(私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園)を利用するこどもの申請手続き】

 ▶「【幼児教育・保育の無償化】私学助成幼稚園等を利用する方の手続きについて新しいウインドウで」をご覧ください。

★ 満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までのこどもが対象です。幼稚園の利用に加え、利用日数に応じ1日あたり450円を上限に、月額11,300円まで預かり保育の利用料が無償化 (償還払い)されます。

※住民税非課税世帯については、満3歳から対象となります。
 その場合、満3歳となった日から次の3月末までの間は、月額16,300円までとなります。

 

企業主導型保育事業を利用するこども

 

対象者・保育料

★ 3~5歳児クラスの全てのこども及び0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のこどもの標準的な利用料が無償化されます。

〇 3~5歳児クラスの無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
〇 企業主導型保育事業の地域枠を利用しているこどもは、無償化となるためには、熊本市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 ※教育・保育給付第2号認定児童または住民税非課税世帯の第3号認定児童が対象です。

    手続きの詳細は、「令和8年度(2026年度) 保育所等の入所について別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

※従業員枠で利用しているこどもは、手続き不要です。施設にお尋ねください。
〇 食材料費、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保護者の負担になります。 

○3~5歳児クラスのこどもの主食費・副食費については、施設へお支払いいただくことになります。

認可外保育施設などを利用するこども

 

対象者・利用料

★ 無償化の対象となるためには、熊本市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

※保育所、認定こども園などを利用できていないこどもが対象となります。 
※認定申請書に必要書類を添付のうえ、お住いの区役所保健こども課へ申請してください。
 なお、「保育の必要性の認定」については、就労などの要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

 手続きの詳細は 「【幼児教育・保育の無償化】認可外保育施設等を利用する方の手続きについて新しいウインドウで」をご覧ください。

 

★ 3~5歳児クラスのこどもは月額37,000円まで、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のこどもは月額42,000円までの利用料が無償化(償還払い)されます。

※償還払いとは、利用料をいったん施設にお支払いいただき、そのあと領収証などを添付した申請書を市へ提出いただくことにより、支払った額の全部または一部の支給を受ける制度です。

 

対象となる施設・事業

  認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業のうち、市が確認を行ったものを対象とします。

※対象施設は、「【幼児教育・保育の無償化】対象施設の一覧新しいウインドウで」をご覧ください。

 

障害児の発達支援を利用するこども

★ 障害児の発達支援についても、3~5歳児クラスの全てのこども及び0~2歳児クラスの住民税非課税世帯のこどもの利用料が無償化されます。

※詳しくは、各区役所福祉課へお問い合わせください。

 

  •  

案内チラシ

無償化の主な例



幼児教育・保育の無償化の対象と範囲、手続きについて

 

 幼児教育・保育の無償化の対象と範囲

 

認可保育所等

施設型給付幼稚園
・認定こども園(幼稚園部分)

私学助成幼稚園等

認可外保育施設等

幼稚園保育料

預かり保育の利用料

幼稚園保育料

預かり保育の利用料

3~5歳児クラス

対象

対象

対象(※)
(450円/日×利用日数、
上限11,300円/月)

対象
(上限25,700円/月)

対象(※)
(450円/日×利用日数、
上限11,300円/月)

対象(※)
(上限37,000円/月)

満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにあるこども)

―

対象

―

対象
(上限25,700円/月)

―

―

住民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにあるこども)

―

対象

対象(※)
(450円/日×利用日数、
上限16,300円/月)

対象
(上限25,700円/月)

対象(※)
(450円/日×利用日数、
上限16,300円/月)

―

住民税非課税世帯の0~2歳児クラス

対象

―

―

―

―

対象(※)
(上限42,000円/月)

 (※)無償化にあたり「保育の必要性の認定」が必要

 

 

幼児教育・保育の無償化の手続き

 

認可保育所等

施設型給付幼稚園
・認定こども園(幼稚園部分)

私学助成幼稚園等

認可外保育

幼稚園保育料

預かり保育の利用料

幼稚園保育料

預かり保育の利用料

3~5歳児クラス

不要

不要

法30条の4第2号

(新2号)
申請要(※)

法30条の4第1号

(新1号)
申請要

法30条の4第2号

(新2号)
申請要(※)

法30条の4第2号
    (新2号)

申請要(※)

満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにあるこども)

―

不要

―

法30条の4第1号

(新1号)
申請要

―

―

住民税非課税世帯の満3歳児
(3歳になった日から最初の3月31日までにあるこども)

―

不要

法30条の4第3号
(新3号)

申請要(※)

法30条の4第1号
(新1号)

申請要

法30条の4第3号

(新3号)
申請要(※)

―

住民税非課税世帯の0~2歳児クラス

不要

―

―

―

―

法30条の4第3号

(新3号)
申請要(※)

  (※)無償化にあたり「保育の必要性の認定」が必要

 

関係リンク

 

内閣府ホームぺージ

幼児教育・保育の無償化(こども家庭庁ホームページ)新しいウインドウで(外部リンク)

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