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ガソリンの容器への詰替え購入、または容器入りのガソリン等の購入について

最終更新日:
(ID:25055)

 令和元年7月に多数の死傷者を出した京都府京都市伏見区の火災を受け、同様の災害を抑止するため消防法令が改正されました。

 この法令改正により、ガソリンを携行缶で購入する際には、本人確認等の実施が義務づけられました。また、容器入りのガソリン等を購入する際にも、本人確認等の実施をお願いすることとなっています。同様の事案の未然防止へのご協力をお願いします。

1 ガソリンを取り扱うときの注意事項

  •   ガソリンは、灯油よりも揮発性が高く、火災や爆発事故が発生する恐れが高いため、灯油用ポリ容器に入れることは非常に危険です。ガソリンを詰め替える際は、必ずガソリン用携行缶を使用し、容器に貼られている注意事項に従って取り扱ってください。

 また、ガソリンの容器への詰め替えは、セルフスタンドであっても、従業員以外の方が行うことはできません。

 

 PDF ガソリン携行缶 正しく使う6つのポイント (PDF:1.27メガバイト)新しいウィンドウで

2 ガソリンを携行缶で購入される方へ

 ガソリンを携行缶で購入する際は、ガソリンスタンドの従業員から本人確認、使用目的の確認が行われ、確認した内容は販売記録として保管されます。

 

 PDF ガソリンを携行缶で購入される皆様へ (PDF:969.9キロバイト)新しいウィンドウで

 

ガソリンスタンド

3 容器入りのガソリン等を販売する事業者の皆様へ

 ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリン等(ホワイトガソリン、混合燃料油など)の販売時における顧客の本人確認等を行うことについて、総務省消防庁から関係事業者団体に協力を依頼しました。

関係事業者の皆様は、次のリーフレットの内容に留意いただき、顧客の本人確認等についてご協力をお願いします。

 

 

4 容器入りのガソリン等を購入される方へ

        •  容器入りガソリン等を購入する場合は、物品販売店舗等の従業員から身分証の確認や使用目的の問いかけを行う場合があります。ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、ご協力をお願いします。
        • 容器入り販売

    5 関係ホームページへのリンク

    (1) ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について(総務省消防庁)新しいウインドウで(外部リンク)

    (2) ガソリン詰替え販売記録表・注文書新しいウインドウで

     

     

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